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4月から県の厚生事業団の職員になります。
準公務員とのことですが、公務員と同じでアルバイトは違法になるのでしょうか?
ご存知の方がおられましたら、教えてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

一般的にはその事業団の就業規則がありますので、そこで兼業禁止規定が設けられているはずです。



とはいっても、事情によっては兼業許可を受けることも可能ですので、生活のうえでの事情があるなどであれば、人事・総務担当課に相談した方がよいかと思います。
もっとも、小遣い稼ぎ程度の理由では認められないでしょうし、そういうことだとすれば、いきなり社会人としての評価を落とすことになるのでお勧めできませんが。
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