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 違法・不法・不適法の違いと、
合法・適法の違いをそれぞれ知りたいと思っています。
一般用語としての使い方というよりも、
刑法や行政法の講学上としての違いに興味があります。
ご存じの方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

No.1です。



原告適格の判例を見ていないのでなんともいえませんが、
適法か否かを争われたから、
不適法だという判決になったのでは??

訴訟法ではよく適法か不適法かを問われ、
逆に実体法だと違法か合法化を問われると思います。
原告適格だと、訴訟法の範囲なので、
適法という言葉になったのではないかと推測しています。

根拠を見つけられなかったので前回は書きませんでしたが、
訴訟法に関して法に触れているかいないかを聞く時は適法不適法を、
実体法で法に触れているか否かを聞く時が、違法か合法と使い分けるのだと思っていました。

違法というのは、なんとなく悪いか悪くないかという判断が加わり、
逆に適法不適法は、単に法律に合っているか否かを述べているだけという気がします。

大学時代のゼミが、訴訟法だったもので、
教授が「最近は、適法の反対に違法を使う!!」と怒っていたのを覚えています。
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この回答へのお礼

 ご回答ありがとうございます。

> 訴訟法ではよく適法か不適法かを問われ、
> 逆に実体法だと違法か合法かを問われる

> 違法・合法というのは、なんとなく悪いか悪くないかという判断が加わり、
> 逆に適法不適法は、単に法律に合っているか否かを述べているだけ

 非常にわかりやすいご説明、ありがとうございます。

 ちなみに、
原告適格の件は、
行政事件訴訟法に基づく抗告訴訟で、
訴えの利益の有無、すなわち原告適格の有無が論点になっていた、という話でした。

お礼日時:2007/02/07 00:40

有斐閣法律用語辞典第2版によれば、



【不法】
―略―。「違法」と同義に用いられることが多いが、主として実質的ないし主観的な違法性に重きを置いて用いられることが多い。―略―。

【合法】
「不法」に対する概念で、ある法律事実が法規範(一般には成文法)に適合することをいう。「適法」とほぼ同義であるが、法律事実の法規範への適合性が「適法」よりも一層強い場合を指すことが多い。

らしいです。
お役に立てれば幸いです。

この回答への補足

 ご回答ありがとうございます。
不法の考え方が、No.1の方の回答と異なりますね。
また、対関係についても、No.1の方の回答と逆ですね。
困りました、。

補足日時:2007/02/03 19:07
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法学部出身です。



昔、ゼミの教授に
「合法の反対は違法
適法の反対は不適法。
最近は学者でも適法の反対として違法という言葉を使うが、
あれは間違っている」
といわれたことがあります。

基本的にはあまり違いは無いが、
言葉として対比させて使えという意味だったと思いますが。

また、違法と不法はあまり意味が変わりませんが、
違法よりも不法の方が範囲が広いと思います。

刑法典に書かれている事に反すれば違法であり不法ですが、
刑法典には違反しなくても公序良俗に反すれば不法だったと思います。
(例えば不倫とか)

うろ覚えでもうしわけないです。

この回答への補足

 ご回答ありがとうございます。

> 違法よりも不法の方が範囲が広いと思います。
> 刑法典に書かれている事に反すれば違法

というのが非常に参考になりました。

 裁判の原告適格の関連で、
不適法という単語を見かけますが、
これ(や適法)との関係はどうなっているのでしょうか?

補足日時:2007/02/03 19:04
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