最速怪談選手権

中途入社の正社員として新しい職場に勤めはじめ、約2週間ほどになる者です。
現職場は大規模小売店で、現在当方は販売員見習い、といった立場です。
(見習い、とは現在の己の立場を客観的に表そうとしたもので、決して、見習いだから安易に辞めてもいいといった気持ちで書いたつもりではありません)
現職場に入社後、転職活動中に第1志望で不採用だった会社から、「中途採用内定者の辞退で欠員が出たためあなたを採用としたい。ただし遅くとも2週間以内に入社して欲しい」という連絡を受けました。
現職場の就業規則では、辞意の申し出は退職予定日の1ヶ月前となっています。
現職場に大きな不満はありませんが、やはり本来の第1志望の会社で働きたいという思いが強いこと、第1志望の会社は基本的に欠員補充採用のみでこれを逃すと次の機会がいつになるかわからないこと等を考えた上で、第1志望の会社で勤めたいという結論に至りました。
約半月という非常に短期間での退職、また辞意を伝えてから出来るだけ早く退職したい、という当方の一方的な非常識さは重々承知の上で、現職場の直属の上司に退職したい旨とその理由を伝えました。
初回は、当方の非常識な申し出に対する叱責のみで、具体的な退職に向けての話し合いには至りませんでした。
全面的に当方に非があることであり「円満」退社は難しいと承知していますが、出来るだけ早急に現職場を辞めることは可能でしょうか?
また、この後どのように行動していけばよいでしょうか?
是非、ご教授・アドバイスをいただきたく存じます。どうかよろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

会社側は事務手続きや欠員補充の都合がある以上「1ヶ月前」と就業規則に謳うのも当然ですが、基本的に「辞めたい」と言う従業員の申し出を会社が断ることはできません。

極端な話、辞表を叩き付けて翌日から出社しない、というのも可能です。入社時に社員契約を交わしていれば、契約書に1ヶ月前通告の違反の場合の処置が書いてあるかもしれませんので読んでみることです。
最悪の場合は半月分の給与返上を言われるかもしれませんが(あなたから申し出る必要はありませんよ)。
もし私があなたの直属の上司なら「こんな非常識な人間は置いといても意味がない」と思ってとっとと辞めてもらうと思いますが、問題はそこまでする価値が第1志望だった会社にあるのか?という点です。これだけは、よくよく考えたほうがいいと思います。また新しい会社の方でも「ああ、こういう辞め方をする人間なんだ。じゃあうちよりも行きたいところが出てきたらどうせ辞めるんだろ」という見方をされる覚悟も必要です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

御礼が遅くなり大変申し訳ありません。
非常識な内容の質問にもかかわらず、丁寧なアドバイスを頂きありがとうございました。
私も、給与返上の可能性もあり得ると一応の覚悟はしておりましたが、会社側からは、ひとまず損害賠償や給与返上については必要無しとの見解を得ました。
今回、周囲の方々にご迷惑をかけた事を決して忘れることなく、今後の自分自身への戒めとし、新しい勤め先では信用を得られるよう精一杯頑張りたいと思います。
この度は、本当にありがとうございました。

お礼日時:2007/02/05 17:10

補足です


就業規則優先論者の中には、民法の規定よりも労働者にとって不利な(長い)規定は無効であるという高野メリヤス事件判例は最高裁判例ではないと主張する人もいますが高野メリヤス事件が最高裁判例ではないのは敗訴した会社側が上訴しなかったからにすぎず、高野メリヤス事件そのものの判例は確定しています。会社側が上訴し、現在も上級審で係争中であれば未確定判決ですが判決自体は確定しています。最高裁判例は下級審判例よりも権威があることは確かですが。
    • good
    • 0

民法では退職の意思表示後2週間で退職ができるという規定があります。

民法の2週間の規定よりも就業規則の規定が優先されるという説もありますが高野メリヤス事件では民法の規定よりも長い予告期間の規定は無効であるという判例が出ており、就業規則で1ヶ月の規定があっても2週間しか会社は拘束できません。憲法18条でも強制労働からの自由の規定があり、就業規則で1ヶ月の就労を強制することは違憲となるのでできません。就業規則違反で会社が訴訟を起こしたとしても就業規則は社内でのみ通用するローカルルールであり、司法は介入できません。(部分社会の法理)ただ、学説では就業規則優先説もあることはあるので1ヶ月の予告期間の規定を満たすことができるように最大限の努力はしたほうがいいとは思います。どうしてもやむをえない、次の転職先が待ってくれないときの最後の手段としてしか2週間の退職はそすすめはしません。もちろん少しでも早く辞めたいのであれば民法・憲法の規定や判例を盾にすることはできますが。補足ですが月給制の場合は月の後半に退職を申し出た場合は翌月末が退職日となるので退職申し出が今月後半なら退職日は退職申し出後1ヶ月後となります。年棒制の場合も1ヶ月待たないと退職とはなりません。(年棒制での規定は3ヶ月ですが就業規則で1ヶ月なので1ヶ月で退職できます。)
    • good
    • 0
この回答へのお礼

御礼が遅くなり大変申し訳ありません。
非常識な内容の質問にもかかわらず、丁寧なアドバイスを頂きありがとうございました。
また、法律面からの詳細なご助言をいただき、非常に恐縮しております。
その後、会社側と退職に向けての話し合いを持つことが出来ました。
今回、周囲の方々にご迷惑をかけた事を決して忘れることなく、今後の自分自身への戒めとし、新しい勤め先で信用を得られるよう頑張りたいと思います。
この度は、本当にありがとうございました。

お礼日時:2007/02/05 17:22

うーん、私はあなたの第一志望の会社はどうなんだろうと思いますけどねぇ。


あなたが就業中なのを知った上で、「2週間以内に入社してほしい」って言ってるのですか?

あんまりいい会社に思えないので、入ってからもいろいろ苦労されそうな気もしますが…

しかし現職の会社に辞める理由まで言っちゃった以上、何とか辞めて第一志望の会社に
行くしかないですよね。
理由が理由だけに、「やっぱ辞めるのやめます」とは言えないでしょう。

就業規則違反だし非常識だし会社にも迷惑掛けてるわけですから、土下座でも何でもして、
とにかく「もう好きにしろ!」っていう状態にするしかないと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

御礼が遅くなり大変申し訳ありません。
非常識な内容の質問にもかかわらず、丁寧なアドバイスを頂きありがとうございました。
今回、周囲の方々にご迷惑をかけた事を決して忘れることなく、今後の自分自身への戒めとし、新しい勤め先で信用を得られるよう頑張りたいと思います。
この度は、本当にありがとうございました。

お礼日時:2007/02/05 17:17

まず、円満に退社したいので、時間をもう少し猶予できないか、交渉してみることです。


もう、すでに、一度不採用ということで働き始めている状況を説明し、2週間以内という一方的なものではなく話し合ってみるべきだと思います。
自社の都合だけ一方的に押し付けてくるような会社では先が知れていると思います。

また、最悪、退職の日付だけ1ヵ月後にして、新しい会社に出社、という手もあります。それは次の会社の承諾が必要でしょうけど。別に一時期だけ2つの会社を兼務(といっても、事実上1社だけですけど)しても問題はないでしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

御礼が遅くなり大変申し訳ありません。
非常識な内容の質問にもかかわらず、丁寧なアドバイスを頂きありがとうございました。
上記回答でアドバイスいただいた方法を含め、その後、現職場の上司と退職に向けての話し合いを持つことが出来ました。
今回、周囲の方々にご迷惑をかけた事を決して忘れることなく、今後お自分自身への戒めとし、新しい勤め先で信用を得られるよう頑張りたいと思います。
この度は、本当にありがとうございました。

お礼日時:2007/02/05 17:15

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!