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まったく一方的に悪口を言われました。
その人とはあることで不仲になり、
その後私の知り合いに一方的に
自分の都合の悪いことは伏せて
悪口を言われています。
その知り合いからまた別の知り合いに
伝染していき、最終的には周囲の評判を
害されてしまいます。
このばあい名誉毀損になりますでしょうか

A 回答 (2件)

 名誉とは、あなたが第三者から受ける評価です。

経済的利益は別の法文で保護しています。また、名誉は実際に低下しなくても成立には影響しません(抽象的危険犯)。虞があればいいのです。

 よって、悪口の内容となる事実が、第三者からあなたに対する評価を低下させる虞があるようなものであれば、名誉毀損となる可能性があります。
 問題は、知り合いが最初のひとりにだけあなたの事を話しただけの場合、「公然」事実を示したと言えるかですが、この点は過去の判例の「伝播性理論」と言って、たったひとりにその毀損事実を伝えた場合でも、「その人を通じてさらに他に伝わっていく」ことを認識しながら行為者が事実摘示したのであれば、(公然と言え)犯罪となる可能性があります(あくまで、可能性ですよ)。しかし、人の口に戸は立てられないということわざがある通り、すべて陰口を犯罪としてしまうのは自由社会においては好ましくありませんし、犯罪拡大に向けての解釈論の射程は絞るべきなので、判例を鵜呑みにもできません。

 よって、結論としては、否定的です。また、私人間でのこの種事案では、よほど内容が悪質で無い限り、警察も正面から取り上げないと思われます。納得はされないと思いますが、名誉毀損という犯罪は、成立の微妙なものですから、難しい面があります。
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悪口だけなら名誉毀損にはなりません。


利益を害されたとか、著しく名誉を傷つけられたのでしたら該当します。
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