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No.3
- 回答日時:
難しい問題です。
まず、「著作権フリー」という文言自体、非常に不明確なものですから、その内容から明らかにする必要があります。たとえば、青空文庫は著作権の保護期間が経過した作品、つまり万人が、文字通り自由に利用することができるという意味で「フリー」です。
しかし、たとえばウェブサイトや年賀状の素材などでいわれるフリーとは、単に使用料の支払義務がないとか、フリーウェアのように入手時と同じ状態のまま再配布することは可能とか、そういった意味でも「フリー」という文言が使われます。こちらは、著作権は残っているが、一定の範囲については許諾が要らないというだけです。
したがって、後者の場合については個別具体的に判断をする必要があり、字面は「フリー」でも、朗読した音声を公開すること自体が著作権の侵害になってしまう場合も考えられます。
そのような大前提があるので、この回答の以下の部分に限り、「著作権フリー」とは、著作権の保護期間が経過した(著作権が切れた)作品という意味でのみ用います。
本題ですが、「著作権」は生じません。
著作権とは、著作者が創作と同時に取得する財産的な権利です。つまり、「創作」という行為が存在しない限り、「著作権」は発生することがあり得ません。既存の作品を読み上げただけでは、なんらの「創作」も行われていませんから、読み手に「著作権」は発生しません。
しかし、「口演」「朗詠」は、著作権法上「実演」と呼ばれ(法2条1項3号)、実演を行うものは「実演家」と呼ばれます(同4号)。
実演家には、「実演家の権利」が与えられます(法89条および90条の2以下参照)。このうち、氏名表示権(法90条の2)、同一性保持権(法90条の3)は、実演を通して実現される実演家の人格的利益を保護する権利です。法91条~95条の3の規定は、実演家の財産的利益にかかわるもので、これらに基づいて報酬等を請求することは可能です。
結論。
「著作権」とは、著作者が有する財産的権利のことであって、単に朗読、口演する者には著作権が生じません。しかし、実演家の権利として、著作権とは別の権利を取得することは可能です。
以下、蛇足ですが。
作曲家の死後何100年も経ったクラシックを演奏した場合は、演奏者や指揮者に実演家としての権利が、その演奏を録音・録画したレコード会社に「レコード製作者の権利」が、それぞれ生じます。が、これは「著作権」ではありません。
この回答へのお礼
お礼日時:2007/02/05 14:51
「実演家の権利」,初めて聞きました。
著作権とは別に,また権利が生じる可能性があるのですね。
なかなか難しいものなのですね…。
こんなに詳しく教えていただいて,少し賢くなったような気がします。(気がするだけかいっ!)
ありがとうございます。
No.2
- 回答日時:
朗読した人の権利あります。
勝手にネットに載せることは出来ないが、言えばコピーは許可されるかもしれません。全国各地の図書館やサークルで個別に朗読テープ作るおばかなことやっています。どこかで朗読してコピー配れば物理的には簡単だが著作権者との権利問題クリアできないので現行です。古い作品の朗読でなく旬の作品に需要や人気ある。
IPおちゃらけ派の妄想では過去の作品は権利者突き止めて許諾得る努力しなくても「わからないときは」勝手に放送してもいい法律できるそうです。おいおい、おつむは大丈夫か状態です(^^)
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