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時間外の「会議手当」というのは適法ですか?

労働時間が終わってから2時間会議が開催され、会議手当として1人500円支給されるようなこと。その会議には、参加せざるを得ないような。

A 回答 (3件)

会社の決め事です。

時間外勤務手当も同時に支給されるのであれば適法です。

この回答への補足

質問の趣旨は時間外勤務手当が支給されず会議手当だけ支給の場合を想定しているので、その場合は違法ということですね?

補足日時:2007/02/07 07:19
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あいまいにしないで、正確に質問してもらえませんか?



1.「労働時間が終わって」ということですか?
  「定時後」ということですか?
  非常に重要です。
  タイムカード等の出勤管理等はどのようになっているのですか?

2.「参加せざるを得ない」ことと「強制的に参加(拘束時間としてカウント)」は違いますが、どちらでしょうか?

通常は「会議手当」は、お弁当や軽食・飲食などの費用の補填として支給されるものです。
厳密には拘束されているものとして扱われるべきですが、会議開催案内などに「終業後に開催」「出席者を記入する欄がある」等の場合には「自由参加」として時間外手当が支給されない場合があります。
過去の判例などでも判断が分かれているので、明確にされた方が良いです。
裁判などで白黒明確にする場合には、言葉尻が重要になります。

(現実には「白黒はっきりする」様な場合には、訴え出た人が会社に残れる可能性はゼロになるわけですが・・・)

この回答への補足

>「定時後」ということですか

定時後になります。

>タイムカード

自社ではないので不明。

>強制的に参加

実質的に上記かと思います。

>現実には「白黒はっきりする」様な場合には、訴え出た人が会社に残れる可能性はゼロになるわけですが・

だから表面化しないのでしょうね。

補足日時:2007/02/07 15:43
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この会議手当だけでは明白に違法です。



時間外(法定労働時間外)の残業手当は(換算)時間給の1.25倍以上でなければなりません。
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