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殺人事件等の凶悪犯罪に時効があることに疑問を感じています。もちろん限られた捜査人員の中、事件発生から時間の経過にともなって、捜査規模の縮小、捜査の打ち切りといったようになることは止むをえないと理解します。
しかし、先日の銀行強盗のように別件で逮捕された犯人が未解決事件(既に時効成立)の容疑者だということもあります。その際に過去の犯罪の罪を問えないのは非常にもどかしい感があります。
また、なによりも凶悪犯罪の犯人には逃げるにせよ、せめて一生苦痛を感じ続けるべきだと思うのです。犯した罪は、何年経とうと償うこともなく、もみ消されるものではありません。物理的(捜査の継続等)な時効は止むを得ないにせよ、形式的に時効を無くすことは、可能ではないでしょうか?被害者や遺族の感情を考えても理が通ってるように思えるのですがいかがでしょう?

A 回答 (2件)

刑法等の改正で、時効をなくすことは可能ですよ。


最近、時効や有期刑の延長もされていますし。

http://www.soyokaze-law.jp/134-1.htm
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。リンクのページ参考になりました。

お礼日時:2007/02/15 01:02

>犯した罪は、何年経とうと償うこともなく、もみ消されるものではありません。



まぁ「必ずしもそうじゃない」という価値観も
公訴時効という制度が存在する理由の1つではあるんですが…

>形式的に時効を無くすことは、可能ではないでしょうか?

立法論として出来ないことではないでしょうね。
たぶん、一定以上の重大犯罪について時効をなくす、という議論も
一連の司法改革議論の中で出ているんじゃないですかね?

ただ、日本の刑事法は実体法、手続法ともけっこう現実を見つめる形で作られていて、

>物理的(捜査の継続等)な時効は止むを得ないにせよ

それを「にせよ」と別問題として考えるのはなく、
「捜査の継続が難しいのだから」時効を設定する、と、問題を結びつけているわけです。

これを「法律論の衣をまとった感情論」によらずに覆すのはかなり難しいんじゃないかな、と思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
うーん・・・しかし内容には同意しかねます。捜査の継続が難しくても、実質不可能となったとしても、犯人が何らかの形で逮捕出来た場合は罰することが出来るようにすればいいじゃないですか。こと凶悪犯罪に限っては。
「法律論の衣をまとった感情論」・・・。これ、私の質問のことを指摘されているのなら、「被害者感情を汲み取らない法律」こそ問題かと考えます。

お礼日時:2007/02/15 01:10

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