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相続登記をするのですが、被相続人の登記簿上の住所の漢字が明らかに間違って登記されています。たとえば、正しくは「大」なのに「太」と登記されているといった間違いです。おそらく、その当時見逃して登記されたものではないかと思われます。
相続登記なので、前提として所有権登記名義人住所更正の登記は不要ですが、この場合更正を証する書面として、住民票の除票を添付すれば相続登記できるのでしょうか?
一度法務局で問い合わせたら住民票の除票で良いとの回答でしたが、とても不安です。。。

A 回答 (2件)

>一度法務局で問い合わせたら住民票の除票で良いとの回答でしたが、とても不安です。

。。

 除票(その他の書類)と登記簿謄本を実際に見せて回答を得たのですか。そうでないのでしたら、実際に見せて回答を得てください。
 間違って登記された原因は何でしょうか。その登記の申請書は正しく記載されているが、登記官が誤って登記したというのでしたら、登記官に職権更正登記してもらえばよいです。あるいは、除票を添付してもらえれば、職権更正登記しないで相続登記をしてくれるかも知れません。
 そうではないのでしたら、不在住証明書(さらに不在籍証明書も要求されるかも知れません。)と権利証を添付すれば大丈夫なことが多いです。
 いずれにせよ、現物を見せて法務局に相談してください。
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>>一度法務局で問い合わせたら住民票の除票で良いとの回答でしたが、とても不安です。

。。

 法務局を信用してください。法務局の登記官は登記に関してはかなりの権限を持っています。その登記官が住民票の除票で良いと言っているのならば大丈夫です。
 本籍地、氏名が住民票には載っていますので本人と確認できるからです。
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