プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

失礼いたします。

ネットオークションでのチケットの売買についての質問事項は
他にも色々とございましたが、
自分の質問は、他の方々と少し異なったケースだと思い、
新しく質問させていただきます。

私は母から、すでに完売しているチケットを
ネットオークションで購入してほしいという依頼を受け、
購入いたしました。
ちなみに購入時、私は満20歳でした。
母もすごく楽しみにしているコンサートです。

売主との取引を終え、無事チケットを入手したのですが、
コンサート当日、いったんは会場に入れたのですが、しばらくして
コンサートの主催者側に退場するよう命じられました。
どうやら、ネットオークションでの転売を防ぐため、
事前にマークしていたらしいのです。


運悪く、購入したチケットは商品画像に席番が記されていたため、
特定されてしまったようです。
よく見るとチケットの裏側に転売を禁ずる旨が書かれていましたが、
商品購入時に、それが確認できる要素は一切ありませんでした。

3時間ほど、主催者側との押し問答が続きましたが、
「訴えてもらっても結構だ。」と言われ、
結局は、そのまま帰らされてしまいました。

母が楽しみにしていたコンサートだっただけに、
私は悔しい思いでいっぱいでした。

その後、家に帰り、チケットの売主に事情を説明しましたが、
連絡を絶たれてしまいました。

こんな時、訴えることは出来るのでしょうか?

また、訴えることが出来るとしたら、
コンサートの主催者を訴えるべきなんでしょうか?
それともチケットの売主を訴えるべきなんでしょうか?

すごい悔しい思いでいっぱいです。
どうか、どなたかご回答くださいますよう、お願いいたします。

A 回答 (5件)

>内容証明の送り先が主催者側ということは、


私の訴えるべき相手は、主催者側ということで、間違いないでしょうか?

主催者側は、警備担当の独断の判断ということで対応しないと回答すると思います。
法理では、”モチロン”主催者も責任を負います。

求償のセオリーとしては、まずその対応した担当者「個人」、つぎに警備担当会社、次いで、主催者ということになります。

私ならば、警備担当(名刺記載会社)と主催者へ2通作成し、反応を待ちます。
結局、主催者へクレームしたいのであれば、初めから主催者へ対応を求めるというのも有効ではないでしょうか。
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この回答へのお礼

そうですか。

スッキリいたしました。
有難うございました。

お礼日時:2007/02/19 19:24

少ない請求金額でいきなり訴訟となると、費用対効果を考えると、少し二の足をふみますね。



とりあえず、『任意』というかたちで、警備会社なり、コンサート主催者なりに「内容証明郵便」を書くのがよいと思います。
この件に対して、相手に非を認識させ、反省を促し、誠実に対応するように求めます。

それでも否認、対応しないようですと、「民事調停」という方法があります。
当事者が集まり、形式張らない雰囲気で、調停委員(元裁判官や弁護士などの有識者)の前で話し合えます。合意すると、確定判決と同一の効力があります。
ただし、相手が出席せず、調停不成立となることも多いです。
こうなってしまうと、後は訴訟(普通裁判)ということになります。
調停相談のお知らせ
http://www.courts.go.jp/about/topics/tyouteisoud …


具体的な書面作成などは法律知識が必要になりますので、お近くの役所での無料法律相談か、下記サイト内の消費者センターに相談してみてください。
全国の消費生活センター こまった時はこちらへ
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。
検討させて頂きたいと思います。

内容証明の送り先が主催者側ということは、
私の訴えるべき相手は、主催者側ということで、間違いないでしょうか?

有難うございました。

お礼日時:2007/02/19 15:06

今回は、会場付近の取引ではないのでダフ屋にはあたりません。



ですが、転売禁止と記載されているチケットですから、主催者の対応は問題ありません。入場を拒否されても文句は言えないでしょう。
ただ、厳重注意でもよかったと思うのですが、そこを争っても時間とお金の無駄だと思います。

オークション出品者に対しては、問題なく取引が終了しております。
出品ページの説明欄に嘘の説明がない限り争うことはできません。

ところで、チケットは定型の用紙に印刷されたものが多いですから、転売禁止と記載されていることを知らなかったと言っても、納得してもらえないと思います。
友人が行けなくなったので譲ってもらったと言えばよかったのではないですか? オークションでの取引でも、出品者と口裏を合わせれば問題ないですね。 
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました。

転売禁止とする旨が確認できる要素が、一切なかったとしても
私は民法上の「悪意」とみなされてしまうのですか?
一応、商品購入ページは印刷して保管してあります。

やはり、それでは悔しすぎます。

お礼日時:2007/02/19 15:03

法律や屁理屈持ち出すなら主催者側も法律や屁理屈持ち出して対抗するでしょう。

お互い相手の言い分認めないのは国民の権利で裁判も権利です。主催者側は主催チケットのオークションは気が付くから「マークする」あたりで転売オークションを把握し対応検討していたとおもいます。

>よく見るとチケットの裏側に転売を禁ずる旨が書かれていましたが

あなた方がやったことはダフ屋さんと同じだから保護されない可能性あります。そもそも完売されたチケットを入手したいあたりで「ズル」じゃないですか?

オークション的にはお金とチケット交換したあたりで終了しています。あとは相手とあなたの関係です。訴えるには相手の住所氏名必要で突き止めるのはあなたの費用持ちで自由です。やっても勝てるとは限らず、勝っても取り立て可能とは限りません。この程度では強制執行は付かない。

主催者側との関係ではおそらく負けるでしょう。勝てても裁判費用(弁護士雇う分など)は自前だから費用にあいません。
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この回答へのお礼

そうなんですか・・・・。

オークションの相手方の住所や電話番号は一応控えてあるんですが、
勝てないものなんですか・・・。

しかし、ダフ屋行為というのは都の迷惑防止条例においては、
「路上での取引」に限定されるのではないでしょうか?

もし、それがダフ屋行為と認められてしまったら、ネットオークションに
興業チケットのカテゴリがあること自体問題があると思うのですが、
いかがなんでしょうか?

お礼日時:2007/02/19 09:47

 当事者(チケットの裏書)で転売禁止を約束したものは、466条2項の「反対の意思」にあたり、「善意の第三者に対抗することができない」とありますので、お話からすると、最後までコンサートを鑑賞できたはずです。



退席を命じた人を指摘し、使用者責任で関係者(コンサートの主催者?警備?)に求償しましょう。



民法 第四節 債権の譲渡
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.htm …
債権の譲渡性
466条  債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。
2  前項の規定は、当事者が反対の意思を表示した場合には、適用しない。ただし、その意思表示は、善意の第三者に対抗することができない。


民法 第五章 不法行為
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.htm …
使用者等の責任
715条  ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
2  使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。
3  前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました。

一応、その退場を命じたコンサート関係者の方の名刺は頂きましたので、
指摘するのは出来ると思います。

しかし、誠に失礼を承知の上で質問させていただきますが、
その手続きはどのように行ったら良いのでしょうか?

まったくの無知で本当に申し訳ありません。

お礼日時:2007/02/19 03:05

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