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すみません、パソコンのOSについている
スクリーンセイバーで「3Dテキスト スクリーンセイバー」と言うのがありますよね。
文字を打ち込むと3Dになって打ち込んだテキストが表示される機能です。
その打ち込んで3Dになった文字をキャプチャーして
ポスターや同人誌のタイトルなどに使用するのは違法なのでしょうか?
フォントの問題は大体把握したのですが
OSに付いている3Dスクリーンセイバーで表示した文字を商用利用する事は
マイクロソフトから訴えられたりしてしまうのでしょうか?
よろしくお願い致します

A 回答 (1件)

スクリーンセーバーの画面のハードコピーを商用利用される、


ということでしょうか?
別にソフトウェア本体を転売するわけではありませんから、
商用利用が目的でも訴えられないと思います。
但し、著作権保護がなされているフォントを3D描画したものであれば、
問題が生じるかもしれません。

商用利用で3Dの文字をお使いになるのでしたら、
Office の製品で使えるワードアートを使うと良いですよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございました、大丈夫なんですね。
フォントの問題は一応分かっているつもりです。

お礼日時:2007/02/22 11:32

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