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右目を傘で突かれて失明の危機になると言う凄惨な事件が去年ありますが
もし、夜道を男一人で歩いていて、男三人に囲まれ恐喝されたとします。
相手は凶器は持っておらず、胸倉をつかまれてヤバイ雰囲気です。
そこで隙をついて持っていた傘で三人の内一人の男の目を傘で突いて
失明させて相手がヒルンダ間に逃げたとします。
その場合正当防衛で無罪になりますか?それとも過剰防衛で罪になりますか? また罪になる場合どの位の刑になりますか?

A 回答 (3件)

詳しく説明するには非常に長くなるので、


http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%A3%E5%BD%93% …
を読んでください。
ご質問の設定だけでは正当防衛の要件を満たすのかどうかは判断できません。
まあ善良に解釈して都合の良い設定を考えれば正当防衛が成立するともいえますが。
条件設定により過剰防衛の可能性もあります。ただこの場合も刑は減免できますけど。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2007/02/25 16:56

傷害致傷罪です。



凶器を持っておらず、また先に被害を受けていないとなると、たとえ脅されようが故意に失明を狙った反撃では致し方ないと。
相手が素人さんであれば傷害罪で逮捕されて高額な慰謝料を支払う程度で済みますが、そうではない場合は命の心配をする必要がありそうです。

これが、鳩尾や脛など生死や障害に至らないものにしておけば訴えられたとしても暴行罪で済みますし、相手も恐喝をしているため訴えもなしに逃げることが可能です。

ちなみに障害致傷罪は「10年以下の懲役又は30万円以下」であり、通常の暴行罪に生死や身体機能に影響を与えうる行為を故意に行った場合となります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2007/02/25 16:56

正当防衛のみで終わりでしょう。


気になるなら、男性の急所を思いっきり蹴って下さい。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2007/02/25 16:55

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