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マンションの内覧会同行業務は建築士だけの独占業務なのでしょうか?
マンション管理士では行えませんか?
建築士法23条から推測するには調査鑑定業務になるかと思いますが、そう考えると事務所登録した建築士しか行えないような気もします。

A 回答 (1件)

同行業務の内容によると思います。


建物を鑑定するのなら建築士でしょうが
管理のやり方に提言するならマンション管理士でしょう
でも、それに同行の必要性があるのは疑問です。
お客様のニーズに合わせてマンション管理士としての意見を述べることは問題ではないと思いますがマンション管理士の資格は本来マンションの適正管理の推進のための業ですので、最近の耐震偽装不安や専有部分チェック等内覧会同行のお客様のニーズには業としては答えられないと思いますが。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
やはりそうですね。
マンション管理士がマンションの調査鑑定ができないとなると
それも悲しいですね。。

お礼日時:2007/02/25 10:30

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