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最近、会社の知財部に配属され、勉強し始めた者です。

特許権者と、専用実施権者と、通常実施権者の違いが、よくわかりません。
移転、譲渡、質権の設定、専用実施権及び、通常実施権の設定、差し止め請求権、を誰が行使できるのか、ということがわからないので、どなたか教えてください。
また、上記のこと以外で、特許権者が有する権利がありましたら、教えてください。

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

 特許を不動産に例えると、特許権者が土地を持っている大地主さんで、


その土地の上に家を建てて住んでいるのが専用実施権者なんです。

 共に、財産としての権利を持っているわけで、質権の設定
なんかできるわけです。

 建物がマンションだとすると、通常実施権者は、そこに
賃貸で住んでいる住居人で、自分の部屋として自由に使える
けど、財産としての権利を持っているわけじゃないので、
勝手に他人に譲渡したりできないわけです。

 それから大家さんも自分でマンション建てて、賃貸できるわけです。
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この回答へのお礼

非常にわかりやすい例えをありがとうございます。
そういえば、特許権は財産権の一種であることを聞いたことがあります。
疑問点がすっきりしました。

お礼日時:2007/02/25 23:25

とりあえず、「特許の知識」という本を読んでください。


http://www.amazon.co.jp/%E7%89%B9%E8%A8%B1%E3%81 …
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ここで、断片的にお伝えすることはできるのですが、


今後も知財部で仕事を進めていかれる、ということでしたら、
それなりの専門書で学ばれるのが良いかと思います。

ですが、
いきなり条文を丸暗記したり、
逐条解説を読むと、逆に嫌悪感が生まれてしまうかも?
知れません。

ですので、
まずは、自分が読んで「わかりやすい」と思う本から読まれると良いと思います。
(書店にたくさん本が並んでいますので、ご自分に合う本を選ばれると良いとおもいます。)

個人的には、LECさんの「BASIC」や「短答アドヴァンステキスト」などが、
将来的にも役に立つし、良いのでは?と思います。
(↑あくまで個人的意見ですので、ご参考までに)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
専門書もいろいろあるようなので、じっくり自分に合ったものを探してみたいと思います。

お礼日時:2007/02/25 23:28

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