東京にあった「川研ファクター」という会社に、株式購入代金として数百万円を支払いましたが、昨年末から連絡不能となりました。詐欺であることは明らかですが、所轄署に被害届と告訴状を出そうとしましたが
告訴状は「この種の詐欺事件は立件が困難」との理由で受理して貰えません。詐欺事件であることは明らかですが、どうして告訴状を受理しないのか理解できません。こちらにも落ち度があったことは認めますが、警察というのは犯罪者を捕捉する義務があるのは当然と思います。このような場合、どうにも仕方が無いのでしょうか。どなたか、被害者にできることはないか教えてください。
A 回答 (10件)
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No.10
- 回答日時:
何度もすいません。
no.8で回答されているyakyutukuさんの非難ではありません。cqcqhelpmeさんの円滑な解決・早期解決を願って「情報提供」させていただきます。あらかじめ、回答者同士の非難にならないように、ご了承下さい。
刑事訴訟法の2編第一審「捜査」の「各条文」、
そして、検察庁法第6条で、「検察官はいかなる犯罪についても捜査することができる」とあります。
警察官も犯罪の大小に関わらず「直接捜査権を持っています。」
検察庁法などあんがい専門家でも見落としがちな法律です。
告訴を受理しても捜査しないことが万一ありましたら、監察に再び上申書の提出で尻を叩かないといけなくなることもあります(監察室が動けばその必要は希でしょうけれど…そうなれば神奈川県警を思い出しますが…)。
順番的に(1)警察庁へ告訴、受理され捜査されれば反応を待っていてください。
(2)捜査など警視庁側の腰が重ければ、検察庁に告訴してください。
刑事訴訟法192条で「検察官は刑事訴訟法で警察と協力して捜査しなければならない旨も規定されています。」
以上挙げた方法で、対応していけば行政機関が動かざるを得ないと思います。万全の対応で望めば、解決は早いと思い刑事訴訟法や検察庁法を根拠として持ち出しました。
早期解決をくれぐれもお祈りいたしております。
sinkyou様、yakyutuku様
何度も私みたいな者のために沢山の皆さま方から、専門的なアドバイスも含めて情報を頂き本当にありがとうございます。
「検察庁法」なんてあるのですね。全く知りませんでした。
警察も忙しいのはこちらとしても理解はできますが、結構大勢の被害者及び結構大きな金額の詐欺事件と判断されます。
諦めず、再度所轄署に告訴状を持って行き、多分、再度色々言っては受理しないでしょうから、皆さま方のアドバイスに従って行動したいと思います。
唯一すがらざるを得ない警察署に相手にされず、途方に暮れておりましたので、本当に勇気づけられました。
お金が戻ってくることを期待している訳ではありませんが、このような知能犯・確信犯的な犯罪者に対して、何ら対応しようとしない行政の態度に触れて、これで日本は「法治国家」と言えるかとの極めて素朴な疑問をもったもですから。。。
警察がこの種の犯罪に対して本腰を入れて捜査をしてこないことを、犯罪者に見透かされ、警察が見下されていることをこの経験で痛い程・・・本当に痛いですが・・・痛感しました。
本当に参考になりました。ありがとうございました。
No.9
- 回答日時:
東京都でしたら、既に回答があるとおり、警視庁です。
検察官(検察庁)にも捜査権があります。
告訴を受理すれば、直接検察官が動く場合は、刑事訴訟法191条にもとづき「必要と認めるときは、自ら犯罪を捜査できる」とあり、実務ではこれをもとに検察に動いてもらいます。
刑事訴訟法は、民間人には触れることがあまりない法律ですので、専門家でもあまり知りません。法学部大学院生でも専攻が刑事訴訟法以外の憲法であると当然知らないことも出てきますよ。今は憲法の講師をしている知り合いが何名かおります(余談)。
刑法犯である詐欺罪が成立するのであれば、警視庁、検察庁どちらも告訴を受理しないといけませんが、一般的には、警視庁・都道府県警察署になるでしょうね。
再度挙げると、警視庁監察がすぐに動くと思いますが、時間を急がれる場合は、検察庁に告訴も検討されてください。
sinkyou様
専門家の立場での度々のアドバイスありがとうございます。
No.10でのお礼文で、お礼に代えさせて頂きます。
連絡が取れる他の被害者の方達にも情報を提供させて頂きます。
ありがとうございました。
No.7
- 回答日時:
既に回答があります様に、お住いの都道府県警察本部の監察室(独立した警察官・取締役)に電話か上申書を送付することで、受理させることが出来るかと思います。
告訴状不受理は職務怠慢です。
監察室に連絡しても、告訴者に受理しなかった警察は報復などは禁止されています。監察に上申した者への趣旨返しは、警察官も懲戒免職される可能性が大きいです。
また、警察が告訴受理しなければ、刑事訴訟法241条(1)に基づいて、検察官(検察庁は裁判所の近くに大抵あります)に告訴するのも良いでしょう。受理を渋れば、警察の監察に言うと手間がかかるなど理由を言われ、法律を持ち出し、「刑事訴訟法241条に基づいて告訴します」と伝えられると諸費出来ないでしょう。
マンガですが、「カバチタレ 5巻」に警察の不当な公権力行使に関することがテーマとしてあげられています。法学4年学んでもなかなか実務的なことは触れられませんので、参考になります(余談)。
sinkyou様
アドバイスありがとうございました。
専門家の立場で、法律条項まで教えて頂いて心強いです。
前の方からも「監察室」の情報を頂きましたが、このような方法もあることは全く知りませんでしたので、大変参考になります。
また、検察に告訴ということもできるのですね?
検察というと、どうしてもこのような小さな?事件では近寄り難いものと決め込んでおりました。
民事を起こそうにも、当事者の所在が不明ですので、どうしても警察に動いて貰わないとどうにもなりません。
当初から詐欺目的で金集めをしていた会社ですから、民事で全額お金が戻るとは期待できませんが。
なお、県警本部の監察室に届ける場合ですが、当該会社「川研ファクター」の存在していた場所の県警(本件の場合、東京ですから警視庁)でいいのでしょうか?
とにかく、皆様から大変参考になるアドバイスを沢山頂き、感謝しております。
ありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
正攻法で行けば県警本部の監察科に通報することです。
監察は警察の不始末を監理する部署なので、現場に対して指導が入ると思います。まずはもう一回告訴状を出しに行って、相手が受け取ってくれなければ問答無用で写真を撮って(公務中の公務員に肖像権などありませんので完全に合法です。)、受理してくれないなら監察に相談すると言いましょう。yakyutuku様。
アドバイスありがとうございました。
こういう手もあるんですね。
犯罪であるにも拘わらず、所轄が受け取ってくれないので、もうどうにもしようがないのかと、大変困っていました。
皆様からいろいろなアドバイスを頂き、とてもありがたく思っています。
まだいろんな手があることを教えていただき、勇気づけられました。
他の被害者の方達と協力しながらなんとか頑張ってみます。
ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
警察の場合、告訴状を受理すると捜査義務が発生するので、タテマエ的には訴状の受理は義務でも、捜査した結果立件が困難であると予想される場合は受理したがりません。
逆転の発想として、訴状を検察に出すという手があります。
同じく訴状の不受理はできないことになってますので、警察よりは簡単に受理してくれる可能性があります。
何故かというと、検察には捜査の義務がないため、受理した後捜査するかどうかは各々の検察官の裁量にかかっているのです。
しかし捜査してもらえないのでは意味がありません。
質問者さんの事案の場合、被害者は質問者さんだけではない可能性が高いと思われます。もし複数の被害者と連絡が取れるようなら、弁護士を立てて被害者の会を結成するのも一計かもしれません。
質問者さん一人で数百万の被害額ですから全体では新聞ネタに十分なりうる被害額が予想されます。
上記の準備が整ったらこの事件を新聞社に記事にしてもらうと良いでしょう。これで上手く新聞に記事が載ったら、新聞沙汰になるような事件の捜査どころか訴状の受理も渋った警察は面子を潰される形になりますから必ず捜査するでしょう。
まあ全部上手くいくとは言えませんが。
learner2005様。
早速懇切なアドバイス、ありがとうございました。
被害者はもっと沢山いるようです。現在、ネットだけが頼りですが、何人かの方と接触を図っているところです。
所轄に行ったとき、それだけの(私1人)被害でこのような事件の立件は困難と何度も言われました。
確かに立件は困難なことは分らないでもないですが、訴状を受理しないのは安易に騙された方にも問題があるからというような発言にもとれ、殆ど相手にして貰えないような状況でした。
途方に暮れているところでしたので、回答者の方のご親切なアドバイスを受け、いろいろ試みてみます。
どこまでうまくいくかどうかは分かりませんが、被害者の会のようなものをつくって対応していきたいと思います。
本当にありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
消費者生活センター?とか
法テラス 弁護士・司法書士紹介窓口
あるいは直接弁護士事務所に聞いてみて
ワンクッション置いてから 今後の対応を良く検討されては
如何でしょうか?
straker505さま。
早速のアドバイス、ありがとうございました。
法テラス、弁護士さんにも相談しました。
弁護士さんも、この種の事件については、相当な社会的な問題でない限り警察も殆ど告訴状は受理しないと嘆いていました。
しかし、皆様からの、被害者が多数、被害額が多額ならまさしく「事件」なので、あきらめないで対応したら、というアドバイスを頂き、まだ手はあると思いますので、尚いろいろ試みてみます。
簡単に詐欺に会う被害者にも問題はありますが、だからと言って犯罪者をのさばらせておいていいわけはありませんので。。。
ありがとうございまいした。
No.1
- 回答日時:
driverIIさま。
度々の情報ありがとうございました。
HP確認しました。
さっそく連絡をとってみます。
ありがとうございました。
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