ある質問回答で、ワン切りの業者が「わいせつ物陳列罪」で逮捕され多喜二が紹介されていました。
ワン切りの場合、被害者が自分から特定番号につないで「わいせつ番組」を聞くわけだから大っぴらに陳列(目の前が耳であっても)にはならないように思います。
それが違法であれば、むしろ、ダイヤルQ2のアダルト番組の方が「陳列」に近いはず。(登録も何もなしに0990でつながるわけだから)
違法な請求をしたことについては、もちろん犯罪ですが、わいせつ物陳列罪とは次元が違うように思うのですが・・?
http://www.yomiuri.co.jp/04/20020519it01.htm
No.6
- 回答日時:
>>ダイヤルQ2が野放しになっているのは、憲法論議のレベルでなく、このへんまでは大丈夫という、何かの基準があると思います。
ポルノ雑誌でも、このへんまでOKの基準があるから、堂堂と販売しているもの、こっそり販売しているもの、販売したら摘発されるもの、があるわけですから。そう理解したいところなのですがその線引きはどこまでされているか疑問でしょう。
「なんらかの基準」がなんであるか今1つはっきりしない以上、それは刑法で保護すべきではないと思われます。
人によってわいせつ性の判断は異なりますから。
>>たまたま、捕まった業者は、摘発されたQ2番組と同じ物を使ったから、同じように捕まっちゃった、ということでしょうか。(摘発されていない番組と同じものであれば、今後も捕まらない?)
社会問題化しているワン切り業者の問題に警察は手をこまねいていたところ、丁度ワン切り業者がアダルトのQ2テープを流していたので逮捕する口実ができたというのが正解でしょう。
摘発されたQ2番組であろうと摘発されないだろうQ2番組であろうとわいせつテープである以上逮捕しておこうという警察の意図が感じられます。
つまり「いやらしい内容の音声テープ」である以上「どこまで許される」か「どこから許されないのか」という基準自体存在しないのです。警察はわいせつテープが存在することは十分承知しているが「見ないふりをしている」だけなのです。
再度、ありがとうございます。
たしかに、「口実」として逮捕、というのはあるでしょうね。
ただ、裁判を進める上で、ワンギリの問題は「猥褻か否か」ということではなく、そういういいかげんな論議では取締にならないですよね。
(たとえば、「猥褻番組」でなく、「浜崎あゆみ」の歌を聴いたら何万円も請求、でもワンギリの手口としては同じこと。著作権違反なんか、軽い。)
No.5
- 回答日時:
ダイヤルQ2自体もいわゆる「ワン切り」もわいせつ物陳列罪に該当します。
公然と陳列するとは「不特定又は多数人が認識できる状態におくこと」を意味し、「その他の物」にダイヤルQ2の音声テープも該当するとされますので、たとえ自分から特定番号に繋ぐ場合であっても、番号をかければ誰もが認識できるような状態に音声テープを用意すれば、それでわいせつ物陳列罪に該当するとされるのです。
しかし現在わいせつ物頒布罪自体憲法違反であるという説が有力になりつつあります。そもそもなぜわいせつ物をもっていてはいけないかの理由が明確ではない、わいせつ物を野放しにすると性犯罪等が増えてよくないというが、そもそも野放しと性犯罪増加の関係に因果関係はない、現在アダルトビデオや過激な性表現の雑誌等が野放しになっている現在、わいせつ物を規制する刑法が存在すること自体が疑問である、などが理由です。
ありがとうございます。
ダイヤルQ2が野放しになっているのは、憲法論議のレベルでなく、このへんまでは大丈夫という、何かの基準があると思います。ポルノ雑誌でも、このへんまでOKの基準があるから、堂堂と販売しているもの、こっそり販売しているもの、販売したら摘発されるもの、があるわけですから。
たまたま、捕まった業者は、摘発されたQ2番組と同じ物を使ったから、同じように捕まっちゃった、ということでしょうか。(摘発されていない番組と同じものであれば、今後も捕まらない?)
No.4
- 回答日時:
NOZOMI500さんが書いている通り、こちら側がその内容を聞くつもりであるかどうかの違いではないでしょうか?
ワンギリ詐欺の場合、電話をかける側は電話先が分からないわけですから、
猥褻な内容を聞くつもりが無いのに聞かされたということですよね。
Q2お場合は公告で見たにせよ、Q2の番号だけでも内容が知れるわけですから。
だから子供などが知らずに(知ってても)かけている場合の請求が、不当なものということで支払う必要が無いのではないですか?
全く自信はありませんが、そういうことのように思いますが。
有り難うございます。
結局は、「わいせつなテープ」を聞かせたことが犯罪であって、請求したかどうかの問題ではない(とりあえずの逮捕容疑は)ということになりますか?
いちおう、「○○ダイヤルです。○○な番組をお送りしています。ご利用の方は・・、」なんていうメッセージは流れていますから、ダイヤルQ2と似たようなものだと思うので、ダイヤルQ2が違法でないなら・・という言い逃れはできそうに思うのですが。
No.3
- 回答日時:
No1です。
実際に「物」を公然と陳列していなくても、それと同等であると判断される「その他の物の頒布」を、適用したのではないでしょうか。物だけでなく、音や音声についても「その他の物」という判断かと思います。たびたび有り難うございます。
音声や各種の情報も「モノ」扱いされる時代であるということは、理解できます。
ただ、ダイヤルQ2自体が野放しにされている(堂堂と広告までして)のと、かけなおして、こちらから住所氏名を通知しないと請求できないようなワンギリと、どっちが「公然」と陳列したことになるのか・・?という疑問があります。
「非通知」でかけたところ、なんやらかんやら、メッセージがあり、利用したい場合はどうのこうの、説明があります。
No.2
- 回答日時:
新聞には「警視庁保安課は、かつてのQ2番組で使われたわいせつな音声を流していることを犯罪事実として、先月17日、全国で初めてワン切り業者をわいせつ物陳列容疑で摘発した。
」と書かれています。無差別に公然と猥褻物をたれながしていると云うことでしょう。
早速にありがとうございます。
起訴がどうなったのかわからないのですが、Q2番組で使われた音声が摘発容疑であるなら、もとのQ2番組も摘発されているわけですね。
いままちに反乱している程度の(?)番組なら違法でなく、レベルが高いものが違法になる、ということになるでしょうか。
すると、たまたま猥褻度の高い番組だから捕まったけど、レベルの低い番組でワン切り請求したのなら摘発されなかった、ということかな?
そういうことが問題なんだろうか?
「ワン切り」は無差別だけど、「わいせつ番組」自体には、支払い側からかけているんですが。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
刑法の規定は、
(わいせつ物頒布等)
第175条
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
という規定ですので、後段の「販売の目的でこれらの物を所持した」という部分を、適用したのだと思います。
早速にありがとうございます。
逮捕はともかく、裁判の段階で
「販売」はしていない、という言い逃れをしそうに思いますが(私が被告人ならそれで逃げようとする)、
「ダイヤルQ2」で堂々と不特定多数に販売する事は認められて(雑誌などに広告まで載っている)、
相手からかかってくる電話に、登録させて音声を流すのは違法なのでしょうか。
ちなみに、ワン切りって、払う必要のない請求で金を取っているのですが、これも「販売」ですかね。
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