この人頭いいなと思ったエピソード

1.交通違反などで罰金を科せられて払わずにいると逮捕され実刑になると聞いたことがありますが、本当でしょうか?

2.交通違反はたかが10万円でも支払わないと実刑になるかもしれないのに、民事裁判では数億円という巨額でも加害者に支払い能力がなければそれまでだそうですが、実刑にはできないのでしょうか。また実刑はともかくとして判決がでても支払いを怠っている加害者に裁判所から勧告や催促や指導とかは為されないのでしょうか?

3.数億円ではたしかに払えませんが100万円くらいで割賦払いなら大抵の人は払えますが、支払いを拒否する人もいるそうです。支払い能力があるのに支払わない、そういう誠意のない加害者も実刑にできないのでしょうか?

4.大きな賠償金を請求すると金額に応じて高額の印紙を買わねばならなくなり、結果として裁判費用が高くつく。損害が一千万円でも加害者が払えないのが明白なら払ってもらえそうな金額、たとえば百万円にして印紙代を倹約することはあるのでしょうか?

A 回答 (9件)

反則金と罰金 民事と刑事 がごちゃごちゃになってます。



1.正確には本当ではありません。 
  違反切符(青)をきられる。ケース
  反則金を支払う。 -> 終了
  支払わない  -> 警察は、交通違反を刑事事件として立件する。
  立件されたら、逮捕して、送検して、裁判(簡易裁判)で、
  罰金刑となる。
  この罰金を払わないと 労役場留置や強制執行の手続になります。
  労役場留置は,罰金の支払いを命じられた人が,払わないと
  刑務所の労役場に留置して作業をさせることをいいます。
  大体日給5000円相当です。
  
  違反切符(赤)をきられる。ケース
  刑事事件として必ず立件します。なので反則金はありません。
  送検して、刑事事件として裁判(簡易裁判)となります。
  この場合でも、罰金刑です。
  罰金刑で払わない場合は、前述の通りです。

2.民事で、刑罰を決めることはないので、実刑にはなりません。
  民事事件は、犯罪ではないです。
  罰を決めるものではありません。
  トラブルで双方の言っていることが違って、どうしようも
  ないときに、第三者に決めてもらうというものです。
  損害賠償は、もっと簡単な言葉でいうと、弁償ということ
  です。 弁償するにもお金がなかったら、できません。
  弁償できないからといって、それが罪になるわけでは
  ありません。
  支払を怠ると、裁判所で手続きをして強制執行ということが
  できます。
  家、車、預金、給料の一部などを差し押さえて、
  競売してお金に換えます。
3.実刑にはできません。
  賠償金を払えるのに、払わない場合、強制執行ができます。
4.それはありえます。
  交通事故では、通常保険金があるので、あまりないですが
  傷害事件などでは、ありえるでしょう。
     
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この回答へのお礼

よくわかりました。ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/03/02 19:25

実際に逮捕された人がいますよ。


http://www.zakzak.co.jp/gei/2005_11/g2005112507. …

あとはみなさんの回答通り、民事と刑事を混同しちゃダメです。
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 刑事罰と民事が混同している気がします。

刑事罰での罰金は、制裁のために国に対して支払うものです。したがって、支払わないで済むなら制裁にはなりません。
  
 そのために制度があり、罰金が払わなければ、労役場に留置され、労働させられます。1日5000円換算です。10万円の罰金を払わなければ、20日働くことになります。

 これに対し、民事は、別の民間人の被害額を認定する話なので、制裁の意味の罰金とは異なります。資本主義社会なので、警察は基本的には民事不介入です。
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1.反則金と罰金がごっちゃになってませんか?罰金であればもうすでに有罪判決の上罰金刑ですので、労役収監の可能性がありますが、反則金であれば、無視していれば一斉逮捕で逮捕されます。


一斉逮捕は時々やってます。

2.民事の損害賠償は罰金とは違います。事実損害があった場合にしか認められませんので「罰として払え」という意味ではありません。「これだけの損害が認められたので賠償しろ(返せ)」ってことです。交通違反で10万円だったら、もうすでに罰金刑ですので、有罪判決もらってる前科1犯ってやつです。
また、民事の場合に支払能力があり、支払わない場合、差し押さえが可能です。給料から財産から敷金から色々と。

3.2の回答とかぶりますが、「罰として払え」ではなく「実際の損害をお金に勘定してみました」という性質のお金です。また、刑事罰が適用される行為は限られております。

4.将来的に払えるようになるかもしれません。自己破産したって、損害賠償は免責許可が下りませんから。損なことしても意味がありません。
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#4です。

一箇所、訂正。

>まず「罰金」というのは刑罰なので「罰金を科された」ということは既に裁判を経たということになりません。

まず「罰金」というのは刑罰なので「罰金を科された」ということは既に裁判を経たということに「他」なりません。

です。
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1.嘘です。


まず「罰金」というのは刑罰なので「罰金を科された」ということは既に裁判を経たということになりません。すると、一事不再理により重ねて刑事手続きを行うことはできません。ただし、罰金を払わない場合には労役場留置にすることはできます。これは「逮捕とか訴訟とは別の手続き」で、単なる刑罰の執行の一方式です。
罰金ではなく反則金の間違いだとすれば、反則金を支払わずに出頭要請にも応じずにとやっていれば逮捕になることがないわけではありません。その場合、訴訟手続きに載りますがいわゆる実刑(一般には、執行猶予のつかない懲役または禁錮。時に執行猶予のつかない刑全般を指すこともある)になると決まっているわけではありません。

2.民事は刑事ではないので刑罰を科すことはできません。

3.2と同様。
そういう場合のために強制執行手続きがあるのです。だいたい、例えば怪我をして損害賠償請求をしたが、払わないから牢屋に入ってもらったところで、損害賠償してもらえなければ結局同じです。損害賠償を実効的にするには「金をとる手続きを充実させる」のが本筋であり、加害者を懲らしめたところで損害の金銭的補填は実現しません。そもそも損害賠償は加害者を懲らしめるためにやっているのではありません。金銭的補償はいらないから加害者を懲らしめたいなどというのは民事訴訟制度の目的ではありません。本来なら「刑罰なんかどうでもいいから損害を補償してくれ」というのが民事裁判に訴える人の合理的意思であり、それ以外の目的による提訴は民事訴訟制度の目的とは本来相容れないということを理解しておくべきです。
強制執行に障害が多いというのは強制執行手続きを改善すべき問題で、債務者を拘束したって債権が満たされない以上、金銭補償の確保という本質的な解決には全くなりません。

4.あります。ちなみに分割して請求するという手法もあります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/03/02 19:27

>交通違反などで罰金を科せられて払わずにいると逮捕され実刑になる



逮捕というか、その前に裁判になります。裁判所から出頭命令が来ます。
駐車違反など軽微な場合、出頭しなければ何度も命令がくるようです。
開廷されれば被疑者不在のまま刑を言い渡されることになります。
罰金を払えないものは拘束され、1日幾らの日当で労働を課されます。
この状態を逮捕とよぶのは少し意味合いが違うと思います。

>支払い能力があるのに支払わない、そういう誠意のない加害者も

これはおっしゃる通り、現行法の欠陥だと思います。
銀行などと違って組織力のない個人では回収に限度があります。
おそらくは国や金融機関が加害者の債務を代弁するなど、
回収機構の一本化がのぞまれるところでしょう。
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その事案が刑事なのか民事なのかがおおきな違いです。


刑事であれば
支払わない→実刑
との図式が成り立ちます。
民事ではそうはいきません。払えないヤツから取る方法
は、合法的にはありませんし、支払わないからかわりに
刑務所へも通用しません。刑務所は刑事事件犯がはいる
ところです。
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お答えします。


Q.なぜ実刑にならないのか?
刑務所が満杯なのです。よほどのことでないと執行猶予でケリ。
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