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電気用品安全法で言うところの「電気用品」が、よく分かりません。

JETのホームページ【http://www.jet.or.jp/topics/index.html 1.法の対象となる電気用品の範囲(2)添付資料1】より入手した電気用品一覧表(特定電気用品111品目、特定以外の電気用品343品目)によると「ラジオ受信機」とかありますが、単4電池が一個で動作するようなものまで「電気用品」として、検査、表示等々の煩雑な手続きが必要なのでしょうか?

また、「直流電源装置」のように、電気用品でない機器に組み込んで使う場合は、電安法の対象ではないのに、ACアダプタのように添付品の形態の場合は対象となる。

もっと言えば、よくあるACコードセット(プラグ+コード+コネクタ)は、まったく同一のものであっても、装置の中に固定されていれば対象外、着脱式では対象品?

A 回答 (1件)

 下記URLの、「3」に詳細が記載されていますので、参照してください。



参考URL:http://www.jet.or.jp/topics/rule_info.html
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