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ただいま、「うつ病」で休職中です。
会社を退職後、傷病手当金をもらう場合の受給条件ですが、 
 (1) 病気やケガのため「労務不能」である事。 
 (2) 療養のため、4日以上欠勤した事。
 (3) 4日目以降、給料を受けていない事。
 (4) 仕事や通勤が原因の傷病で無い事。
ですよね。

でも、「うつ病」は、どう考えても、仕事中のストレスが原因かと思います。
ネットを見ますと、結構、「うつ病」等でもらっているようですが、どうなっているのでしょう?

A 回答 (2件)

うつ病の原因は、仕事が原因でなったのかもしれませんが、本人の資質の問題もあります。

したがって、通常は「原因は不明」です(傷病手当金の申請書に「原因」の欄がありますが、私は常に「不明」と記載していました)。

仕事との因果関係が明確に示せる場合は、傷病手当金の支給対象とはならず、労災保険の支給対象となります。
一般的にはこの因果関係の立証は困難である(うえに、会社も認めようとはしない)ため、原因不明として扱われます。

この回答への補足

早速のご解答ありがとうございます。

調べると、精神病に対する、労災認定って結構難しいようですね・・・
また、原因も daibutsuyoさん の言う通りですよね・・・

補足日時:2007/03/07 17:55
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> (4) 仕事や通勤が原因の傷病で無い事。



仕事や通勤が原因の傷病である場合は、労働者災害補償保険(労災)が適用となるため、健康保険の制度である傷病手当金の適用外なのです。
労災保険からは、休業補償給付(賃金の約8割)などが支給されます。

>でも、「うつ病」は、どう考えても、仕事中のストレスが原因かと思います。ネットを見ますと、結構、「うつ病」等でもらっているようですが、どうなっているのでしょう?

すべての労働者の「うつ病」が仕事のストレスが主原因であるとは限りません。私生活が原因の場合も考えられます。その場合は私傷病ですので、傷病手当金の適用を受けます。
一方、仕事に原因があって(例えば長時間労働・過労で)「うつ病」になった場合で、労災であると認定されている方々も多くいます。
質問者様の「うつ病」の原因が明らかに仕事にあって、労働基準監督署がそれを認定すれば、労災からの給付を受けることになります。
労働基準監督署の労災担当にご相談しては如何でしょうか。

この回答への補足

早速のご解答ありがとうございます。

>休業補償給付(賃金の約8割)
(傷病手当て=6割)
給付金額が多いせいか、認定が厳しいのですかね?

>原因が明らかに仕事にあって
これが難しい所ですね・・・

補足日時:2007/03/07 18:07
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