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第七百五十二条  
1 吸収合併存続持分会社は、効力発生日に、吸収合併消滅会社の権利義務を承継する。
2  吸収合併消滅会社の吸収合併による解散は、吸収合併の登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。

会社法では善意の第三者への対抗問題ですが、ここではただの第三者で善悪を問題にしていません。
「第三者」としているのは、吸収合併の解散だけです。他の組織再編では2項にあたる規定がないので善意の第三者だと思いますが、なぜ吸収合併だけ善意の第三者ではなく、第三者なのでしょうか。

A 回答 (1件)

手持ちのテキスト cbook sシリーズ 弘文堂 で見てみましたが。


弥永に何か書いてるかも知れませんが 本がすぐに
見当たらず・・・
3書、特に書いてませんね。
民法現代化で 善意の第三者 と明記するようになった例が
あるかも知れません 94条と177条を対比しても区別があります
同様に新会社法でも 善意の第三者と 改正で明記してるような
感があります。 書き落としということや 読み込みで善意の
第三者ということも考え得ますが・・・・
弥永にあるでしょうか・・・あとは改正対応コメンタール?

この回答への補足

現行のコンメンタールは出てるのでしょうか?
最近本屋にいっていないので見てないのですが、あるのであれば買いたいと常々思っているのですが。

補足日時:2007/03/14 17:44
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