限定しりとり

昨年2月に免許を取得しました。
そして、昨年7月に5点の事故をしてしまい。
初心者講習を受けた後、本年1月26日に一時不停止で2点減点され1月の28日に駐車禁止で2点のキップをきられて行政処分を受けました。
行政処分は30日間でその日のうちに講義(授業)をうけて1日に短縮しました。コレが2月の27日の話です。
その講義の時に警察の方に質問に行って行政処分を受ければ他は何も通知が来ないといわれたんですが・・・
今日神奈川県警察から再試験の通知がきました。
そこのは初心者講習の後4点以上の罰則があったので受けるようにと書いてありました。
コレは、警察に電話して確認したほうがいいんですか?はたまた面倒なことは起こさずに再試験を受けるべきでしょうか?

また、再試験は合格率が大変低いと聞いているんですが何かよい勉強法や裏技的なものはありませんか?
よく耳にする裏校では再試験対象の講義はしていないのでしょうか?

A 回答 (4件)

#3です。



> 取得した免許は普通免許です。

 普通免許の上位免許は大型免許・普通二種免許・大型二種免許となりますが、昨年2月に初めて普通免許を取得したのならいずれの上位免許も受験資格はありませんので、上位免許取得による普通免許の初心運転者期間は終了出来ませんね。

 裏技は分かりませんが対策として非公認教習所で行っている取消処分者向けの教習はどうでしょうか?再試験といっても問われる技量は一般の一発試験と同様のものと思われますので。また、仮に再試験に不合格となり取消しとなった場合でも、初心運転者期間制度による取消の場合は欠格期間がなくすぐに再取得が可能です。なので非公認教習所の取消処分者向けの教習なら再取得にも有用かと思われます。

 あとは再試験の前に普通二輪小型限定免許をとってしまうとか。こうすれば再試験で不合格となって普通免許が取消されても普通二輪小型限定免許は残ります。この場合仮に再取得で教習所に通うことになっても学科教習は免除となります。
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 上位免許を取得する事により現在の初心運転者期間は終了し(上位免許の初心運転者期間開始)再試験の対象からは外れることは可能です。

ただし、昨年2月に取得した免許の種類によっては対象となる上位免許が無い場合や、上位免許の受験資格が得られていない場合もあるのでその場合は再試験は逃れられないと思います。

この回答への補足

取得した免許は普通免許です。

補足日時:2007/03/11 20:38
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初心運転期間だからです。


URLを貼っときますので確認してください。

参考URL:http://rules.rjq.jp/shoshin.html
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
参考のURLに飛んでさらに調べることができました

お礼日時:2007/03/11 18:41

再試験を受けないと免許が取り消しになるんじゃないかと思いますよ。


合格率はかなり低いようですね。
諦めて再試験受けるしかないんじゃないでしょうか?

ただ、私は免許取ってすぐに事故を起こし
それでもなおかつ違反を繰り返すような自分勝手な人には
車の運転をしてもらいたくありません。

事故起こしてるにもかかわらず一時停止をしないなんて
事故の時の反省がなかったのでしょうか?
駐車違反もパーキングに入れれば取られないはずです。

こんな質問する前に車を運転するということはどういう事か
年間でそれだけ違反するドライバーがどれだけ周りに
迷惑かけているかもう一度よく考えてください。

きつい言い方になりましたが質問者さん・その他大勢の方の
命がなくなってからでは遅いのですから。

この回答への補足

私もそう思いますが・・・弁解だけはさせてもらいます。

事故は私の不注意だったので何も言いませんが・・・・

一時不停止は今も納得がいってないんです。確かに全く動かない状態にはしていませんでしたが普段皆さんが運転している中で取られる位徐行より遅い位まではチャント速度を落としていたのにキップを切られました!!
勿論。体感ではなく速度計を見ていましたので警察にもいいました。

次に駐車違反ですがコレは自宅の前で駐車していました。自宅と言ってもマンションでソコに引越し作業中に駐車していたら張られてしまったのです。

あなたにこのような返事を書いても何もならないというのは分かっていますがいちよう弁解させていただきます。

最後になりますがあなたのは、質問の答えになっていません。試験を受けなければ取り消しになってしまうのは分かっています。
私はこのまま受けるべきなのか警察に確認を取るべきなのかをきいているのです。
内容をチャント読んでから返答してください。

補足日時:2007/03/11 18:29
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