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原付免許の有効期限って何年ぐらいなのでしょうか?
後、普通免許と同様に身分証明書として利用出来ますか?

A 回答 (3件)

こんにちは。


原付免許であろうと普通免許であろうと全て運転免許になります。
どれだけの種類(大型、けん引、自動二輪等)の免許を取得しても一枚の免許証です。
初めて免許を取得した人の免許証の有効期限は、免許を受けた日から3回目の誕生日までです。
ですので、例えば誕生日の前の月に免許を取得すると、有効期限は2年と1ヶ月になってしまいます。
尚、免許を所持していた期間が5年以上で、しかも更新前の免許証の有効期間が満了する日の40日前の日から過去5年間において交通事故や違反行為をしていない方に、有効期間欄が金色のゴールドで優良と表示された免許証が交付されます。
ゴールド免許になると、有効期限は5回目の誕生日までに延長されます。
あと、過去5年間に違反行為があったとしても、その違反行為が軽微なものの場合は、ブルーの免許ですが5回目の誕生日までに延長されます。


身分証明書としての可否は、運転免許証ですので、どの種類の免許を取得しても同じで、十分利用出来ます。
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こん**は



 原付であろうが自動車であろうが自動2輪であろうが一緒です。
 身分証明書として使えます。

 H14年から有効期間が原則5年です。
 ですが、以下の方は3年になります。
 ・5年間に重い過失が2回以上有った方
 ・免許取得後初めて書き換えをする方
 ・70歳以上の方
 
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3年、または5年です。


免許証そのものは普通免許であろうと原付免許であろうと同じです。
書いてある文字が違うだけ。
充分身分証明書として利用可能です。
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