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15年前に会社起業に取締役参加しました。このたび役員辞任に伴って連来保証人を辞めたいのですが、どのような手続きが必要でしょうか?
(会社間の売買取引の第二連保になっております)

A 回答 (1件)

相手が認めない限り抜けられません。

相手に認めてもらうためには通常、保障債権の買い取りか、あなたより資力のある代わりの保証人を求められるでしょう。
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この回答へのお礼

やはり・・・そうですね。
個人交渉では不安なので、先生にお願いしようと思っていました。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/03/16 21:24

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