餃子を食べるとき、何をつけますか?

5年位前のことですが、思い出したので質問させてもらいます。

駐車場にとめていた自家用車に車上荒らしに入られました。
助手席のドアに大きな傷がつき、工具で鍵が壊されていました。
乗せていたチェンジャー(再生プレイヤー)ごとCDが20枚盗まれました。

そこで、もう諦めつつも一応、警察に届けました。

それから半月後、意外にも警察が犯人を逮捕したとの連絡を受けました。
警察に出向くと狭い取調室のようなとこに通され
そこで、チェンジャーとCDは無事に返してもらいました。
犯人は16・17歳の少年2名で、ほかにも沢山の車上荒らしをしていたそうです。

当然ドアの修理費も請求しようと、少年達の所在を尋ねると
「犯人の少年達の住所も氏名も教えられない。こちら(警察)
から少年達の両親に伝えておく」といわれました。

その後1ヶ月、私には何の連絡もなく、警察に相談すると、
「言葉はちゃんと伝えた、連絡を待って欲しい。少年達の犯罪は1件や2件じゃない
から両親も全部に取り合えないのではないか・・・」
というようなことを聞かされました。

結局、待てど暮らせど、何の連絡もなく修理代は手痛い実費になりました。

「反省してるんだから、もうあまり言わないでやってほしい」
「あなたの車の件は、少年達が自ら罪を打ち明けて立派なもんだ(言わなければわからなかったものを的ニュアンス)」
などと警察のやたらと少年達寄りな発言や態度にも不快感を感じますが
それはさておき、質問です。

(1)この場合、被害者の立場でも少年の住所・氏名を教えてもらえないのは仕方なかったのでしょうか?
(2)そうだとすれば、凶悪犯の被害者でも加害者が少年ならば、損害賠償がの請求先について、
警察はその所在を「教えてくれない」のでしょうか?
(3) (1)と(2)がその通りなら、少年及び保護者が意図的に被害者と連絡を取らず損害を補償しようとしない場合、
結果として被害者にはなす術がないのでしょうか?

もう終わったことの上に、不勉強な立場からの質問で申し訳ありませんが。ご指導お願いします。

A 回答 (4件)

警察には守秘義務がありますので、教える事はできないのです。


少年犯罪の場合は警察の捜査が終わると家裁で審判を受けることになります。
この家裁での審判が終了していれば、家裁に問い合わせることで、情報が入手できる可能性はあります。
情報開示するかどうかは開示の理由や必要性で家裁の担当官が判断します。場合によっては裁判所からの開示請求がないと出せないと言われることもあります。
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この回答へのお礼

>出せないと言われることもあります

ありがとうございます。
結局出せないといわれたら、どんなに損害が出ても
泣き寝入りするしかないのでしょうか?

お礼日時:2007/03/20 11:38

少年事件の被害者には、その事件について、家庭裁判所の審判において意見陳述をしたり、審判結果や少年の氏名・住所を通知する被害者通知制度、事件記録を閲覧・謄写する制度が少年法で補償されています。

(但し、無制限で開示するわけではありません。)

特に通知について、家裁は原則通知しなければならないことになっています。一度、家庭裁判所に聞いてみてください。但し、少なくとも送致警察(事件担当警察)や事件名(この場合は窃盗になると思います。)などの特定を出来るものが必要になると思います。また、その事件の審判結果が確定してから3年経つと申請が出来なくなります。
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この回答へのお礼

既に時効が成立してますね。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/03/20 11:53

1.です。


民事裁判を起こすにあたっては、弁護士さんに情報の開示請求をしてもらわなくてはなりません。
刑事裁判(未成年だったら少年審判)で少年たちの情報が公開されませんが、民事だと相手(保護者)の情報が社会に公開されます。
それゆえ、刑事で裁かないのを不服に思った被害者が、金銭(被害弁済)以上に社会的制裁を与えるようと為民事裁判を起こす人もいます。
少年法に対して一矢報いるというところでしょうか。
賠償金がいくらとれるか、又裁判費用がどのくらいかかるかは、やはり法律相談で相談してみて下さい。その時被害届などの書類(コピーでも)持参しましょう。
最悪、相手に賠償能力がなくて、泣き寝入りになってしまったとしたら、年末調整で被害額を申告すればいくらか税金の戻りがあるかもしれないですが、

もし被害額が60万円以下でしたら少額訴訟をお勧めします。
その方が手続きはずっと簡単かつ、手数料もほとんどかかりません。
お近くの簡易裁判所に問い合わせしてみて下さい。
民事相談で詳しく説明してくれるはずです。
その場合、相手(被告)への連絡など裁判所で行なってくれます。
詳しくは下記HPをご参照になさってください。
上手く解決するといいですね。
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この回答へのお礼

>民事裁判を起こすにあたっては、弁護士さんに情報の開示請求をしてもらわなくてはなりません。

ありがとうございます。
概ね、認めてもらえるものと解釈してよいのでしょうか?
開示された情報を基に訴訟にでることはできそうですね。

法律相談ですが・・・
友人に聞いたところ30分5000円が相場と聞きました。
長々と話し合った末に、最終的に「賠償取るのは、厳しいですね~」って言われたら
ちょっと手痛い出費のような気がします。

小額訴訟は弁護士さんなしでもできるものでしょうか?

お礼日時:2007/03/20 11:48

相手が成年の場合でも、加害者の連絡先は原則教えてくれません。


相手が未成年ー非行少年ーならなおさらです。
こうむった被害の賠償請求をしたいとお考えでしたら、民事訴訟をされる事です。
詳しい手続きなどは、法律相談(自治体や法テラスでおこなっています)でご確認されるのがいいと思います。
ただ相手に(この場合は対保護者となるかと、婚姻していたら成年となりますので加害者本人)賠償能力がなければ泣き寝入りとなってしまいますが・・・
弁護士さんに相談してみてください。
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この回答へのお礼

そうですね。弁護士さんに相談すべきだったのでしょうが・・・。

できれば自分で、直接「請求書」をもって行きたかったのですが
そうも行かないようですね。

民事訴訟というのは、相手の顔も名前も住所も知らなくてもできるものなんですか?
或いは、相手の顔と名前ぐらい見てやりたいので訴訟を起こすというのもできたのでしょうか?

もし仮に少年が100件以上の車上荒らしをやっていて、保護者は財力の都合とても弁償しきれないとなったら、
裁判の費用や弁護士費用がかかる上に弁償もしてもらえないという
「弱り目にたたり目」にならないのでしょうか?

お礼日時:2007/03/15 18:11

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