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お世話になります。
昨年12月に自宅の施錠してある物置から私と夫の
スノーボード計4本が無くなっているのに気づき、
夫がすぐに近くのリサイクルショップに見に行ったところ
4本とも店頭で売られているのを発見し、
警察に連絡し、被害届も提出、そしてその板が私たちのものであるという事を証明したので警察を通し板は戻ってきたのですが...

そして一昨日刑事の方から電話があり「本日犯人を逮捕しました」との事だったんですが、
犯人は○才の男で私たちと同じマンションの違う部屋に出入りしていた人物という事を聞いたんですが、その犯人の名前や身元は被害者の私たちにも教えてくれないのでしょうか?
ちなみに犯人は成人しています。
事件など新聞やニュースになると犯人の名前など報道されますよね?
今回の件は新聞ニュースにもなっていませんが被害者である私たちさえも犯人の名前(どこに住んでいるのか等)も知ることができないのでしょうか?
それとも警察の方が言わなかっただけで法律的には、というか実際聞けばおしえてくれるのか、どうなんでしょう?

よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

一般的に、犯人の名前を知らなければ損害賠償請求なども起こせませんので、警察に聞けば教えてもらえます。

ただ、捜査の関係で時期が遅くなることはあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!!
そうですよね、うちも物置の鍵を壊されたり
扉にキズが付いたりと損害を受けているので犯人の
身元が分かってないと困ります。警察に聞いてみます。

お礼日時:2005/01/31 23:36
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この回答へのお礼

すばやい回答ありがとうございます!!
紹介いただいたサイトは「犯人の名前を知っているという前提で...」と解釈していいんですよね?

お礼日時:2005/01/31 23:34

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