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裁判の訴状について
明確な犯罪の被害に対して訴えを起こした直後に犯人が逃亡した場合、警察等の機関は直ちに確保するために動くものなんでしょうか?
逃げるほど罪が重くなるそうですね…

質問者からの補足コメント

  • 恐らく警察は通していません
    同僚がそういった状況にいて訳あって本人から細かい事は聞けていません
    多分、民事訴訟を起こしただけの状態だと思われます
    刑事裁判であれば実刑で8年を越えるほど重大な内容ですので…
    犯人が元同僚な上、当人同士で積りに積もった鬱憤があり部外者である私は手短に経緯を聞かされただけなのです

      補足日時:2024/01/27 21:26

A 回答 (2件)

>明確な犯罪の被害に対して訴えを


>起こした直後に犯人が逃亡した場合、
>警察等の機関は直ちに確保するために動くものなんでしょうか?

 裁判の訴状という事は、民事裁判ですか?

 「明確な犯罪の被害に対して訴え」とありますが、
警察機関でなく裁判所に訴えたという事?

 それとも、警察へ告訴・告発をしたという事ですか?

 裁判所に訴えたという事なら
警察は、動きません

 警察に告訴・告発した場合
捜査をして事件となれば逮捕状を請求して
逮捕され、送検後 起訴か不起訴になりますが・・・
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> 犯人が逃亡した場合、


捜査している警察は、証拠隠滅等の行動を予測し、
逮捕状を取ることになります。
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