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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
先ずは、相手との直ぐにでもの和解および返済の完済が先決かと思います。
窃盗罪は、最高刑が10年以下の懲役か50万円以下の罰金となります。その刑の軽減の為にも、和解と完済が重要視されます。返済する予定でなく、直ぐに完済し和解する事を最優先にして下さい。出来れば、弁護士を入れられて、スムーズな解決をお勧めします。お急ぎ下さい。
この回答へのお礼
お礼日時:2007/03/19 17:25
ありがとうございます。
すぐに和解と完済ができるように弁護士をつけ、交渉してみます。
ちなみに、和解と完済ができた場合の刑はどのくらになるのでしょうか?
No.5
- 回答日時:
私の知る限りですが(それぞれ事情が異なるので断定しません)、返したとしても懲役1年6月は下らないと思います。
後は執行猶予がつくかどうかどうかですが、初犯で幼い1歳の子供がいるということで、執行猶予はつき易いと思います。(子供のために母親は必要という事です)弁護士も(私撰でも国選でも)そのあたりの事情は強調してくれると思います。ただ、刑に関しては弁護士もはっきりとは言ってくれません。決めるのは裁判官ですからしょうがない事です。
No.4
- 回答日時:
私もみなさんと同意見ですが、まず初犯なら裁判が始まる前に被害者に返済する事が大前提です。
窃盗の内容にも由りますが、反省している事そして、ちゃんとした身元保証人が居る事。再犯の恐れが薄い(やらないのが当たり前)などが裁判中の考慮される要因になって来ます。もし被害者側がこちらの嘆願書(被害額返済及び刑の軽減)に応じてくれなかったら、弁護士に相談して、この場合裁判所に被害額と同金額を供託金として預ける方法もあります。ちゃんと賠償の意思と実行出来る状態だと示す事になり、そうすれば反省していて家族も更正に協力的なんだと裁判所側も考慮に入れてくれるはず。
過去に友達が被害に遭って嘆願書にサインしなかったから初犯でも実刑になった事があります。執行猶予にするためなら急いで!!
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