No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>美容院等で雑誌を置くことは合法?違法?
この問題を解く前に、私は「漫画喫茶は合法?違法?」の問題を解くことを考えてみました。こちらの方が重要で社会的影響力も大きいですからね。
少し古いですが、参考URLによれば、漫画喫茶は合法、つまり著作権料は払わなくて良いということのようです。その根拠は著作権法の次の経過措置だそうです。
(書籍等の貸与についての経過措置)第四条の二 新法第二十六条の三の規定は、書籍又は雑誌(主として楽譜により構成されているものを除く。)の貸与による場合には、当分の間、適用しない。
漫画喫茶どころか、貸本屋さんも著作権料を払わなくてよいのです。
ならば、美容院等が違法であるわけがありません。よって本問の回答は合法です。その法的根拠は上の条文です。
漫画喫茶が非合法化されると若者への影響は大きいでしょうね?
漫画喫茶が非合法化されれば、図書館も非合法化されます。政府は、税金を投入して、図書館に代わって国が著作権料を払うことを検討しているようです。こうなれば財政は悪い方向に進みますから、増税議論に拍車がかかるでしょうね。著作権法を金科玉条にする人間をはびこらせると、生活は不自由になり、税金も高くなるという詭弁も言いたくなります。
私は著作権法を、印紙税法とあわせ「悪法」の典型と考えています。本来、文化の発展を目的として制定されているものですが、結果は逆向きの方向にどんどん進んでいるようです。
著作権者の権利を平等に保護していると誰でも思っていますが、実際は著作権者の収入格差を助長し、結果若い有能な芸術家、作家は昔通り貧乏なままです。著作権法によって有名作家、有名作曲家、有名歌手は大金持ちで、ますます大金持ちになれます。
私はJR小田原駅をたまに利用しますが、2,3年前から若者が駅前広場で歌をギターで歌っています。著作権法の恩恵は多分1円もこの若者に及んでいないでしょう。おかしな話です。
この間、ジャズクラブでビートルズの曲を無断で演奏したという理由で若い音楽家が警察に逮捕されたことを知りました。この演奏家は高い著作権料を払えば生活が成り立たないことは明らかです。
著作権法は、本来の趣旨に反して一部権利団体の金儲けに利用されているという批判が耐えません。私は著作権団体を1団体独占でなく複数認め、自由競争してもらうのが良いと思っていますが、当然大反対があっていまだに実現していません。
やはり著作権法は悪法と思いません?
http://d.hatena.ne.jp/side444/20070127/1169903400
http://www.heiwaboke.com/2007/01/jasrac_1.html
参考URL:http://www.jpaa-tokai.jp/kiji/kiji_shousai_17.html
どうもありがとうございました。
日常の何気ない話ですが、実は法的に色々と議論の余地がある問題のようですね。
明確な回答をいただき、ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
著作物の複製物(雑誌など)については、貸与権(著作権法26条の3)があり、勝手に公衆に貸与できないのが原則です。
ただし、営利目的ではなく対価を得ない場合は、著作物の複製物を貸与することが認められています(著作権法38条4項)。貸与権については、創設時に暫定措置として書籍・雑誌には及ばないものとされていましたが、平成16年にこの暫定措置を廃止する法律が成立し、平成17年1月1日から、雑誌・書籍にも貸与権が及んでいます。
その店の中での閲覧であれば貸与ではないというかもしれませんが、書籍・雑誌の貸与権が導入されたのが漫画喫茶対策というのを考えると、店の外に貸し出さなくても貸与といえるでしょう。
美容院は、漫画喫茶と違って閲覧について対価をとるわけではないですが、営利目的であり、そのサービスの一環として書籍・雑誌を貸与しているといえるので、厳密には著作権法違反となります。
現在のところ、書籍・雑誌には JASRACのような著作権を行使する専門の団体はありませんし、美容院に限らず多くの飲食店などにも書籍・雑誌が置いてありますから、現実的に個々の店で雑誌を閲覧させることを禁止したり、損害賠償請求したりするということは無いと思います。
しかし、JASRACが、一般店舗のBGMなどからも著作権料を徴収している現状を考えると、書籍・雑誌についても必ずしも黙認状態が続くと保証はできません。
どうもありがとうございます。
他の方の回答と照らし合わせても、それがはっきり合法なのか違法なのか判然としませんが・・・
厳密には著作権法違反としても、実際上取締りは困難で黙認されている状態ということのようですね。
上記の解説ですと、漫画喫茶というのは違法のようにうけとれますが、そうなのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
その「雑誌」は美容院が「美容院のお金で購入した物」だと思われます。
ならば、その「雑誌」はその「美容院の所有物」です。
そして、所有権は「自分の物をどう使おうが基本的に自分の自由」ということです。
したがって、美容院がその雑誌をどう使おうが自由です。
ただし、それは「自分の物」でありながら「他人が作った物」なので、いくら「自分の物だから自由に使っていい」としても「他人が作った物」なんだから、それを勝手に複写して自分がお金を儲けするのはさすがにダメだという価値観が働きます。
なぜなら、それは道徳的にもダメだし、何よりそんな事になれば製作者は物を作る意欲が低下し、社会の経済活動あるいは人類の文化・文明の発展に支障をきたすからです。
ですから、そういったことにならない範囲内であれば、オーケーと考えられます。
なお、雑誌自体を「売る」ことは可能です。所有物だからです。
実際、古本屋に売ることもできますし、古本屋でも売っていますよね。
つまり、社会経済活動などを害する範囲内とは、他人の物を勝手に複写し不特定多数の者に閲覧などをさせその雑誌などの需要を著しく下げることだと思われます。
その点、確かに、美容院は不特定多数の者に閲覧させていますので、一見その範囲内に含まれるとも考えられます。
しかし、閲覧させている時間はお客さんが待っている間など短い時間であり、また、雑誌は美容院で読めるから買わないと判断する人数はかなり低いと思われます。
そして、美容院は複写していませんし、それによって儲けているわけでもありません。
したがって、その範囲内でないと思われ、「合法」と考えられます。
No.1
- 回答日時:
すごく大雑把に言うと、「著作権」とは
「著作物」を営利目的で複写(コピー)したりするのを
防ぐための権利です。
ですので、美容院に雑誌を置いて ご自由にご覧ください
としていても 違法行為には当たりません。
特別な許可がいる行為でもありません。
逆にそれが違法行為であるのならば、
図書館も違法になってしまいます。
ただ図書館にはコピーの制限などが設けられています。
詳しくは参照URLをご覧ください。
参考URL:http://www.cric.or.jp/qa/cs03/cs03.html
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