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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
裁判所からは司法処分で罰金が決定され、これとは別に警察から行政処分が来ます。
これらは相互の連絡が無く、私など同じ日に裁判所と警察から呼び出しが来て、体は一つなのにどうするんだと思ったこともあります。
概ね1ヶ月ほどで呼び出しがあり、検察に呼び出されて異議が無ければそのまま書類が裏の裁判所事務官に廻って、窓口で罰金を支払って、司法処分は終了。
大体同時期に警察から葉書が来るので、指定の窓口へ行って、そのまま免停の処分を受けるのもよし、困ると思えば、短縮講習を受けて帰ると、免停期間が短くなります。
初めてで、他に違反が無ければ30日免停、短縮で1日になります。
警察の感謝状などがあると、重い免停(90日)の場合は聴聞で配慮されますけど、今回は軽微ですからそのままでよいかと思います。
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