幼稚園時代「何組」でしたか?

 こんにちは。息子のIDを使って質問させて頂きます。
訪問看護師をしております。72歳の特定疾患の方で、医療保険で医師の指示書のもと訪問をしております。もちろん介護保険もありますが、ヘルパーさんで限度額いっぱいです。
 先日訪問しましたら少量吐血しており、主治医に報告、夕方往診していただきました。「様子みましょう」で今は落ち着いております。
 ご存知のように医療保険ですと同日訪問がレセプトではねられてしまいますね?皆様はこのような場合どのように対応されていますか?
 今後も考えれられるケースだけに教えていただければ幸いです。国保連にも質問しましたが、明確な答えは得られませんでした。介護保険ですと提供表に一筆キャンセルの理由を書けば、(訪問看護と訪問リハの回数制限についてですが)レセプトは問題なく請求出来ます。何か方法があれば、と思いまして。開設から1年未満の病院併設ではないステーションです。質問が未熟でしたらすいません。宜しくお願いいたします。

A 回答 (2件)

#1のものです。


ごめんなさい。6には該当しませんね。

在宅医療点数の手引 2006年度改訂版(全国保険医団体連合会発行)によると、
同一日算定の考え方は次のようになっています。
(1)往診料、在宅患者訪問診療料、在宅患者訪問看護・指導料、在宅訪問リハビリテーション指導管理料、(中略)(以下「訪問診療料等」という)のうち、いずれか1つを算定した日については、他のものを算定できない。
 ただし、訪問診療等を行った後、患者の病状の急変等により、往診等を行った場合の往診料の算定については、この限りでない。

ですから、ステーション分はステーションで、往診分は診療所で算定することは出来ます。(ステーションと診療所は同一医療機関ではないのですよね?)
もし見当違いな回答でしたら、お詫び申し上げます。
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この回答へのお礼

大変有難うございます。納得のいく内容です。このような答えが何故国保連で教えて頂けなかったのか・・解決致しました。

お礼日時:2007/03/25 22:37

ちょっと質問させていただいてよろしいでしょうか?


たしかに、訪問看護ステーションでの訪問看護は同日に二回は算定できませんが、看護ステーションの往診料とはべつに、主治医の医療機関で医師の往診料が取れますよね?
こういうとり方ではいけないのですか?

上のケースでは、少量の吐血という「患者の病状の急変」がありますから、そのことをレセプトに詳記記載すれば大丈夫だと思います。
リンク先の書類の6に該当すると思われますが・・・。

参考URL:http://aichi-hkn.jp/ika/Qa/qa20061125.pdf
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