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ネットである商材を売るにあたり、屋号を取得したいのですが、屋号ってどうやったら取得できるものなのでしょうか?

A 回答 (5件)

他店舗がすでに使用していて(著作権や商標権がすでに発生していることになります。

)ダブル場合はダメですが、だぶらない場合は自分で敵地yに決めれば良いのです。その屋号を他社に使用されて紛争になった場合に有利に闘えるように、商標登録などをしておくと万全です。とりあえず、ネットで検索などして、すでに同名のものがあれば、ダメですね。
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税務署に開業届けだして勝手に名乗るものですが


ただ、メジャーな会社名をそのまま使ったり一部重なるなどしたり
ご近所で全く同名がある場合は問題になる場合が多々あります。
簡単に調べた上、屋号は決めてください。
悪意がなければそんなに重なることはないと思いますし
まぁー田中商店など一般的にたくさんあるようなものは殆ど問題はないとは思います。
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屋号と商標。


非常に難しい問題でもあると思います。
歌舞伎役者も問屋さん、行商人に至るまで、さまざまな人がこの「屋号」で生活しています。
また、屋号を登録商標にしようとして、物議をかもし出している人もいます。
特許を取得すれば自分のもの・・・・なんて、簡単なことではないようです。
とにかく、屋号にはルールがあり、業界によりそれぞれの特徴があります。
まて、暖簾と同様に、その業界の中で生き抜いてきた歴史を示すものですから、プライドがあります。
ですから、同じ屋号を名乗られると激しい抵抗に遭うことがあります。
とりあえず、仮想店舗でも、実際に販売するとなるとその業界の‘許可’が必要になると思います。
たとえば、海鮮を取り扱う場合は、その地方の漁業協同組合。お茶ならお茶の組合。
とはいえ、webをみていると、勝手に屋号をつけて、新参者なのにその業界の古だぬきみたいな印象を与えようとしているみのがたくさんありますね。
また、印象だけをねらった屋号もどきの商標も見受けられます。
そんなわけで、webでは無法地帯になっていると思います。
しかし、だからといって勝手なことをしていいとは思えません。
とりあず、仕入先に相談してみたらどうでしょうか ?
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屋号は別に取得するような物ではありません。


勝手に名乗るものです。

とはいえ、あまり紛らわしいようなものは良くないですね。また、商標登録されている場合は似たような言葉は使えません。商標登録の検索は以下から出来ます。
http://www2.ipdl.inpit.go.jp/BE0/index.html

逆に、他人に真似されたくない場合は商標登録をしておく事がとても有効です。

参考まで。
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暖簾分けをしてもらうのではないので、ご自分で考えるものだと思います。


ちなみに私は某オークションで「携帯出品 赤城屋仁左衛門」と言う屋号を使用しています。
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