
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
養老律令の令のほうである『養老令』の田令1条
「凡田。長三十歩。広十二歩為段。十段為町。(段租稲二束二把。町租稲廿二束。)」
つまり、田は、長さ30歩、広さ12歩を段とすること。10段を町とすること。段の租稲2束2把。
おそらく問題文のミスじゃないでしょうか。”2段”で4束4把と計算させたかったとか…。
ちなみに、2束2把(22把)が1束5把(15把)になったのは、1束あたりの稲の量が変わったことが原因であり、税率には変化(約3%)がなかったはずです。
No.2
- 回答日時:
No1の方の言っている通り、養老令の記載は2束2把です。
男一人に支給される口分田が2段なので、一人が納める祖を計算させる問題だったのではないでしょうか。ただ慶雲三年格で改定されているので、養老律令施行時には書かれている通り1束5把です。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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