
先日、たわいも無いことで警察官に職務質問を受け、「急いでいるから駄目(やましいことは何もありません)」と言ったら警官は態度がムキになり、私も感情的になり、口論気味になってしまい、「とりあえず警察署に来なさい」と言われ行ったところ、数時間かかり、当方に何もやましいことは無いということが判明して開放されて、車に戻ると駐車違反とレッカー移動されていました。
駐車違反が15000円、レッカー移動が15000円です。
警察署にいる間、車が放置状態であることは警察に伝えてありますが何も対応をしてくれませんでした。
駐車違反を切った交通課に「警察に呼ばれている間に駐車違反を斬られたのだから、どうにか違反はなしして欲しい」と言ったところ駄目だと言われました。
職務質問した警官と駐車違反の交通課は同じ警察署です。
当方、納得がいかないのですが、何かよいご教授はありませんか。
違反切符に記載されているのには
(1)この処分に不服がある場合は、東京都知事(私は東京ですので)に対して審査背球をすることができます。
(2)この処分に不服がある場合は、東京都(東京都公安委員会)を被告として処分の取り消しの訴えを提起することができます。
と記載があります。
手段としては上記(1)、(2)しかないでしょうか、他に方法はないでしょうか、何か圧力をかけるとか。
もし上記(1)、(2)しかないようでしたら、その請求、訴えの方法や参考URLをご教授お願いいたします。
また、反則金支払い期限は10日間ですが納得がいかないので支払いたくありませんが、審査請求、訴訟に持ち込む場合でも支払いはしたほうがよろしいでしょうか。
それとも、訴訟の結果待ちからで支払いは宜しいのでしょうか?
宜しくお願いいたします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
この場合の警察は行政機関なわけですが、
行政行為というのは、たとえそれが不当なものであっても、
法律で定められた一定の手続をしない限り無効にすることはできません。
その「一定の手続」というのが
>上記(1)、(2)
なわけです。
その(1)(2)はおそらくレッカー移動処分とその代金の負担のことだと思いますよ。
点数(法律上は「交通反則通告」)は、法律上は行政処分と解されておらず、
行政不服審査に付することはできないので…
なお、納得いかなければ反則金は払うべきではないです。
反則金を払うのは「これでこの件を落着させます」と表明するのと同じです。
簡単なのは(1)です。ずばり都庁にその旨連絡、でしょう。
代表番号でOKだと思いますが(東京都のホームページに出ています)
直接には総務局法務部審査法務室です。
http://www.taims.metro.tokyo.jp/soumu/totel.nsf/ …
不服審査請求のやり方の出ているパンフとかもあるはず…
昔はネットで取り寄せできたけど、今はできないのかなぁ。
ただ、手元の統計によれば、
レッカー移動に関する行政不服審査は通ったためしがないようなので…
行政訴訟となれば、市区の法律相談コーナーとかに相談したほうがいいでしょう。
インターネットは当てになりません。
# Wikipediaに「行政不服審査」も「行政訴訟」も項目はあるけど、
# 法律的に信用できるかどうかは全く保証の限りじゃないです。
# (全般的にWikipediaの法律関係の項目は怪しいケースも少なくない)
No.5
- 回答日時:
その職務質問は駐車している車のところで行われたのでしょうか。
つまり、ご質問者は駐車している車から離れていないのであれば、駐車ではなく停車に過ぎないといえるため(まあ一応5分以内という制約がありますけど)、もし停車禁止の場所でなければその時点では違反行為はしていなかったわけです。
その場合であれば警察の指示により車をそのままそこにおいて警察署に行ったのですから、駐車禁止違反を取るのは不等ということになります。
そうではなく、駐車禁止の場所に車を止めて離れた(=この時点で駐車違反確定です)のであれば、違反の事実は職務質問とはなんの関係もなく成立していますので、処分不当と主張しても受け入れられません。
さて、あとはレッカー代ですね。
これは考慮される余地はあるかもしれません。
道路交通法ではレッカー移動は「現場に当該車両の運転者等がいないために、当該運転者等に対して同項の規定による命令をすることができないときは」レッカー移動できるとしていますので、レッカー移動自体は違法とはいえません。が、ご質問者は警察に駐車違反している車の存在を教えていて、警察にいたわけですから、「命令することが出来ないとき」に該当するのかという疑問があるため(業務連絡は出来たはずですから)、もしかすると争う余地はあるかもしれません。
No.4
- 回答日時:
切符を切られた交通課に行き再度事情を話してください。
処分を取り消さない場合は正式裁判に持ち込む旨伝えてください。
また職質を受けた警察官の氏名、その場に居合わせた氏名、事情を説明した交通課の担当者の氏名などを確認してください。(当事者名の確認が重要)
反則金は払ってはいけません。後日呼び出し状がきますので指定の日に出頭してください。都合悪ければ変更していいです。弁護士などに依頼しなくてもいいでしょう。
出頭して担当者の面前で経緯を説明し納得いかないと押し通してください。負けてはいけません。
恐らくその後、音沙汰がなくなります。(法的には不起訴です)
正式裁判になっても不利ですし不起訴扱いになるでしょう。
最悪でも駐禁の罰金だけです。
No.1
- 回答日時:
まったく言語道断な話です。
これが勝てないわけはありません。
私なら、まず、無料弁護士相談に電話し、対策についてアドバイスをもらいます。
その上での対処となりますが、下記に挙げた公安委員会か警察庁(長官)、警視庁(警視総監)へのクレームも視野にいれます。
負けずに頑張ってください。
※政治家に知人がいればすぐ解決したと思います。
無料弁護士相談
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/feeno.html
東京都公安委員会は、警視庁の管理を行い、その権限は、・・・
http://www.kouaniinkai.metro.tokyo.jp/innkai.html
メールアドレス
http://www.kouaniinkai.metro.tokyo.jp/form.asp
警察庁
http://www.npa.go.jp/
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