プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

実家のおばあちゃんが、朝日新聞を取っているのですが、年金暮らしの為解約したがっています。
代わりに母が解約をしたいと言いに言ったのですが、4日間担当がいないと追い返された挙げ句、身に覚えの無い契約書をだされました。
3年契約で、後2年残っています。
おばあちゃんも、ボケ気味なので、知らずのうちにサインさせられたのかもしれないです。
何とか解約できませんか?
もう、一生朝日新聞はとりたくないです!
新聞屋はしつこいし、堅気な商売ではないので、
出来れば、法的にやめられると言う確実な回答を頂きたいです。
すいません、よろしくお願い致します。

A 回答 (6件)

専売所ではなく、新聞社の方にクレームを入れればいいです。


0120-33-0843

> 新聞屋はしつこいし、堅気な商売
販売拡張員は、そうですね。
朝日、読売、毎日 全部の拡張員の名札もって、
次はこっちお願いとか、平気でいいますもんね。
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この回答へのお礼

早速、ここに電話してみようと思います。
ありがとうございました!

お礼日時:2007/04/12 10:21

新聞他社(読売、毎日等)に、


このことをアピールしては、いろいろと書いてくれますよ。
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この回答へのお礼

そうですね。そのくらい腹が立っているのは事実です(笑)
ありがとうございました。

お礼日時:2007/04/12 10:18

身内にASA関係者がいるので見捨てられずにお役に立てるか分かりませんが回答をいれておきます。



まず最初に言っておくのは契約は販売店(個人経営の企業)との契約であり朝日新聞社は関係ありません。

法律で保護されたいとの事ですが、3年契約で残り2年という事は、もう1年は経過しているわけでクーリングオフ(契約後1週間以内なら無条件解約が出来る法律)ができません。あと、契約時におバア様がボケているのを新聞販売店が把握出来たか、契約能力が無いと判断を下せるほどの状況だったのかが争点になると思います。ボケ気味との事だと気が確かな状態が多いと思われるので契約書の内容に沿った対応しか出来ません。

契約書の控えは無いんですよね。まずは販売店が持っている契約書のコピーでも貰って途中解約時の罰則について記載があるか確認してください。もちろん罰則がなければ費用負担なしで即時解約も可能です。
また、契約書(契約カード)はハンコを突くタイプで12ヶ月分しかありません。3年契約なんて聞いたこともありません。サインではなく判子のみなら偽造の可能性も無くは無いですね。
あと解約は口頭ではなく文書で申し入れましょう。

> 新聞屋はしつこいし、
しつこいのは、新聞屋ではなく拡張団の団員です。拡張員は契約カード1ヶ月あたり○円という報酬ですので、生活がかかっている分だけしつこいのですう。生活のかかっていない学生アルバイトの拡張なんてアッサリしたもんです。そうそう、評判が悪い拡張員のは販売店に出入り禁止になりますので厳しい販売店なら拡張団もおとなしいくしてます。

> 堅気な商売ではないので
堅気の商売とは何ですか?公務員ですか?サラリーマンですか?新聞販売店の店長は経営者です。拡張は投資です。M&Aを繰り返す企業経営者と大差ないですよ。そのへんをお間違えなく。
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>おばあちゃんも、ボケ気味なので、知らずのうちにサインさせられたのかもしれないです。



認知証の場合は完全に法律に違反していますが、ぼけ気味では良く分かりません。下記の国民センターでご相談下さい。
今回は新聞ですが、今後、多額の商品を買わされたり、白蟻駆除の名目で家の修繕などの勧誘を受けないとも限りません。
くれぐれもご注意下さい。


国民生活センターが独自にまとめたリンク集です。
http://www.kokusen.go.jp/link/_pref.html

0認知症患者のための契約解除法
http://www3.ocn.ne.jp/~siratuka/newpage13-60.html

一人暮らし、日中独居のお年寄りが狙われる! 次々販売の手口とは?
http://allabout.co.jp/family/care/closeup/CU2005 …
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この回答へのお礼

色々と調べてくださり、ありがとうございました。

お礼日時:2007/04/12 10:18

地元の消費生活センターや朝日新聞本社へ連絡をして下さい。


必ず所在地・販売店名・対応した方の役職・名前・出来れば契約書のコピーを貰い 解約の話をして下さい。
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この回答へのお礼

さっそく電話してみようと思います。
ありがとうございました!

お礼日時:2007/04/12 10:20

朝日新聞の販売所でなく、地区(都道府県別か市町村別に)本社があると思います。

そこに、相談窓口が設置されているかと思いますので、直接、先ず電話で相談して下さい。法的には、痴呆症の症状が確実に証明されない限りは、主張できにくいです。その場でサインすること自体が、お年寄りといえども控えるべき事案ですから。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
電話してみます。

お礼日時:2007/04/12 10:21

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