
簡潔に事故の内容をご説明します。
歩行者が近くに横断歩道があったにも関らず
ガードレール・植え込み等を越えて近道の為に飛び出してきました。
夜21時頃で薄暗く、街灯の明かりも微々たるものであり
私と接触事故を起こしてしまいました。
相手は小指を骨折されて全治1ヶ月の怪我、私は全治一週間です。
怪我をさせてしまったので申し訳ない気持ちはありますが自分勝手な行動から起こった事故でもあるので全てこちら側の落ち度があるとも思えず
ネットや弁護士に相談したところ過失割合は『7割歩行者対3割バイク』
となっています。
事故の原因は相手側にあると思っていますし、人身事故で全治一ヶ月の怪我を追わせたのにも私には行政処分もきておりません(事故は去年の12月です)
私の不注意で任意保険には加入してなかった為に折衝は自分でしないといけません。
相手側の治療費は自賠保険で処理されますが、事故の内容から100%は支払われず2.3割カットされるそうです。
歩行者の人はその2.3割も私に支払わせたいそうで…
逆に私も相手側に物損の請求をしたいのですが話した感じだと
歩行者は被害者だからバイク側に何もする必要が無い、歩行者側の損害を全てバイク側が支払うべきだ!って感じです。
私の被害費用を相手側に請求でき、支払ってもらえるのでしょうか?
また相手の過失により自賠責が全額下りない場合、その不足分はこっちが支払うものなのでしょうか?
ちなみに私は会社員で相手は公務員です。
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
法律の素人です。
ただし、私の知人が知らぬ間に無断、且つ、勝手に名前を使用されて、かなり高額の民事訴訟で不名誉な被告席
(民事は被告、刑事は被告人です。刑事事案には黙秘権があるが、民事事案には黙秘権はありません。)に無理矢理座らされました。
その際、知人は弁護士に依頼をせずに裁判に出廷をし、原告側の超腕利きの弁護士を相手に、
訴状に対して、被告である知人に代わって、私が長文の「答弁書・準備書面・準備書面(その2)」で、
原告の重大な落ち度等を徹底的に突いてやったら、原告側は取り下げをしました。
法律に無知な素人が裁判員になれるのです。そう、思って必死で文章を考えて、
旧知の知人に降りかかった火の粉を払いのけて、知人は窮地を脱しました。
それ以来、法律に関して、私に苔が生えたようです。
(私を含めまして、)加害者も被害者も、どちらかと言えば、超まともな考え方を持ち合わせている人物として回答をします。
悪い事は言いません。愚行は慎みましょう。
こういう事は、お互いに感情の行き違いが発生し易いのです。可能な限り、両者とも前向きに話し合いをしましょう。
とにかく、今回の事故を早期に解決をしたいのですよね。
地方裁判所の確か「調停」(だったかな)、というのを活用すれば、何とかなるのではないでしょうか。
市役所・区役所・裁判所等に調停?に関してのパンフレットが置いてあったように思います。
>相手側は公立小学校か中学校の教員(教頭・校長クラス)らしいですが、
>子供達にルールを教える立場の人間がルールを破り、
>事故も歩行者だから被害者で支払う必要が無い!とのことで残念です。
貴方の場合、この事は絶対と言っていいほど、まだ触れてはいけません。
正式裁判になった際に、答弁書等で持ち出すのは良いでしょう。
簡易裁判所の少額訴訟は、正式裁判なのですが、私がここで申している正式裁判に属しません。
不幸にして、調停が不調に終わり、私の言う正式裁判に展開をし、貴方側(=被告になるかと思う)には仮りに弁護士なしで初公判が開廷したら、
例えば、午後6時15分頃から午後7時前まで、関西地区で放送されている・あるニュース番組に貴方がメールを送れば、
内容が内容だけに飛びついて来るのではないでしょうか。
これで解決するかも。
個人的な意見ですが、調停とか裁判になると、過失割合は「5:5」で進みそうな感じがします。
双方とも、どこかで折り合わねばならないのです。
示談書作成までの早期円満解決をお祈りしております。
No.6
- 回答日時:
No4です。
議員は知り合いの必要ありません。議員事務所に行って相談すればいいのです。
教育委員会でもいいでしょう。しかし、身内をかばう姿勢がある時があるので、やはり議員を通したほうが無難でしょう。それも議会に力を持っている会派の議員がいいです。
かばってきたりしたら、ビラまいて抗議活動する、と言えばいいのですよ。その教師に公務員としてのモラルを説いてあげればいいですよ。
ま、モラルがないからこのようなこと言ってくるのでしょうけれど。
学校の中しか知らない、世間の常識がわからないかわいそうな人間ですね。
全く持ってどこの学校の教員でしょうか?下着ドロはいるは、やからはいるわで、ろくな人間がいないようですね。
この回答への補足
ご返事ありがとうございます。
ビラをまいて抗議活動とかしてたら名誉棄損罪やら侮辱罪にならないのでしょうか?
NO4様かのご提案の議員事務所にご相談も良い手だと思いますが
このような些細な問題に力を貸してくれるものなんでしょうか?
ちなみに場所は関西です。
No.5
- 回答日時:
だいぶ間違ったトンチンカンの回答もみられますが
今回の質問件についての任意保険加入うんぬんは的外れですよ。
加入する任意保険に示談交渉代行等の特約でも使おうとするなら
多少の意味はありますが。
今回の場合本人及び弁護士に相談を含め 過失割合7:3 と
なったわけですから、しかもその分を自賠責で充分まかなえるのですから
任意保険とは自賠責保険でまかなえない分を補うものですよ
ここは法律のカテゴリーではありませんので咀嚼表現になりますが
き然とした態度で対応しましょう
>私の被害費用を相手側に請求できますか→当然です(過失相殺あり)
>自賠責が全額下りない場合の不足分は、、→支払う必要ありません
と いうより自賠責保険が全額下りないなんてありえません
過失割合に応じた3割ならその3割分全額下ります支払われます
余談、似たような事例、判例、で 納得できず詳細に素行調査等をして
あたり屋(職業?)と判明した実例多数ありますよ
lego2000さんの回答などを参考に「き然」としてください。
不足分と称して相手からしつこく請求がくるようでしたら
逆に恐喝請求被害にあってますと公に被害届を出しましょう。
この回答への補足
アドバイスありがとうこざいます。
過失割合は過去の事例で類似している案件が多数ありましたので弁護士さん曰く『ほとんど7対3』だそうです。
相手からしたら被害者なのに何故と言うのが大きいみたいです。
日本は歩行者が交通弱者なので何をしても対車、バイクなら加害者にはならないとの認識が強くあるようです。
No.4
- 回答日時:
過失相殺されているのですから、過失分は支払う必要はないでしょう。
それを補完するための任意保険ではありません。あくまで、自賠責で保障できない超過分を補うものです。
相手にも過失がある(というより全部ですが)、と判断されているわけですから、それは保障上の問題が、通常の常識の範囲で終わっているといえます。
こういう場合は、相手がはるかに予想を超えた行動を取ったことが原因ですから、損害請求をしてもよいと考えます。
過去の判例からも、交差点内での右折と直進の事故でも、相手がスピードオーバーしてくることまでも、対向の運転者に推測して運転する義務がある、とするのは酷という判決もあります。
最近の判例ではそういう傾向にあります。
そして、処分が来ないということは、不起訴ということですから、業務上過失傷害容疑はない、という検察の判断です。起訴したところで有罪にするのが難しい事故だから不起訴なんです。ということはあなたには、ほとんど過失がない、といえるでしょう。
道交法に限らず、法律は信頼の原則の上に成り立っています。お互いが法律を守る、ということです。
そうでなければ法治国家は成り立ちません。
ましてや相手が公務員であれば法を遵守しなければならないのは、一般人よりも厳しくないといけません。
役所に抗議してもいいと思います。
信頼の原則に反し、なおかつ、過失があるにもかかわらず、それ以上の保障を要求するとはどういうことかと。
議員をとおして抗議すると、すぐに引っ込みますよ。
この回答への補足
相手側は公立小学校か中学校の教員(教頭・校長クラス)らしいですが
子供達にルールを教える立場の人間がルールを破り
事故も歩行者だから被害者で支払う必要が無い!とのことで残念です。
議員さんをとおして話ができたらスムーズにもいきそうなんですが知り合いにもいませんし
役所なら教育委員会にでも講義したほうがスムーズになるのでしょうか?
No.3
- 回答日時:
自分の経験から申し上げます。
その時、諸般の事情によってたまたま任意保険を掛けてませんでした。そいういう時こそ人身事故を起こすものです。やや複雑なものでしたが自賠責だけでなんとか収まりました。車対車で7:3(妙な判例というのがありましてこちらが3)でしたが、まぁ事情というものはあるのです。
他の方と同じです。任意保険だけは絶対に掛けましょうね。対人無制限。これだけは義務だと思います。何とか誠意ある対応をして済ませることを願いますね。そして任意保険は必須です。
No.2
- 回答日時:
・歩行者の人はその2.3割も私に支払わせたいそうで…
>相手側の治療費は自賠保険で処理されますが、事故の内容から100%は支払われず2.3割カットされるそうです。
…ということは、相手(歩行者)にも過失があるということが認められているということなのではないでしょうか??あなたが支払う必要はないと思います。
それにしても任意保険未加入というのは車・バイクを運転する人間としては失格ですね。ここのサイトでも『気をつけて運転してるし、自分からは事故を起こさないから』というような理由で任意保険に入らないと豪語されている方が最近いらっしゃいましたが、あなたのようにもらい事故的なものもあります。
物損の請求は難しいでしょうね。
両者が被害費用を請求しない…という方向にもっていくしかないのではないか?と思います。
相手が悪いとはいえ、全治1ヶ月の怪我を負わせてしまったのですから謝罪は必要かと思いますが、あまりに相手が高圧的にでるようであれば対応を考えた方がいいと思います。
この回答への補足
>物損の請求は難しいでしょうね。
請求が難しいとは?
今回のケースは歩行者側の過失が大きいと思います。
請求が難しいのはそれは相手が歩行者=交通弱者からですか?
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