架空の映画のネタバレレビュー

会社法などで、書類の「備置き」と「保存」という表現が
出てくるのですが、どの様な違いがあるのでしょうか?
例えば、計算書類等は

 【会社法第435条第4項】(計算書類等の作成及び保存)
 株式会社は、計算書類を作成した時から十年間、当該計算書類及びその附属明細書を保存しなければならない。

とありますが、一方では

 【会社法第442条第1項】(計算書類等の備置き及び閲覧等)
 各事業年度に係る計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書 (第436条第1項又は第2項の規定の適用がある場合にあっては、
 監査報告又は会計監査報告を含む。)定時株主総会の日の一週間(取締役会設置会社にあっては、二週間)前の日(第319条第1項の
 場合にあっては、同項の提案があった日)から五年間

と、「保存」と「備置き」で「10年間」と「5年間」の違いがあります。そもそも「保存」と「備置き」の定義がわからなくなってしましました…。

A 回答 (1件)

「備置き」は閲覧を前提にしているので、要求があればすぐ出せるところに置いておくこと、「保存」は何かあったときに調べるためなので、倉庫の奥にでも存在さえしていればいいことです。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。
最近外部株主が増えたもんで、閲覧請求された時のことを踏まえて
しっかり整備しないといけませんね…。

お礼日時:2007/04/20 11:04

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