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第1項は理解できるのですが、
第項の意味が具体的にどういうことを言ってるのか理解できません。

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

労働基準法第35条 第2項


「前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。」
前項で、「毎週少なくとも週一回の休日」と規定されていますが、それが出来ない使用者はその例外として、4週間を通じて4日以上の休日を与えれば週に1回の週休制によらなくても良いということを書いています。
俗に、変形週休制と呼ばれています。

この変形休日制は、業種などを問いません。また、この変形休日制については就業規則などに定めることは要求されていませんが、就業規則その他これに準ずるもので、4日以上の休日を与えることとする4週間の起算日を明確にすることが必要になります。(労働基準法施行規則第12条の2第2項)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
使用者は週一回休日を取得しなくても良い訳なんですね。

そこの読み方が条文から読み取れなかったので
大変助かりました。
補足(変形休日制)もありがとうございます

お礼日時:2007/04/17 14:17

休日基準のことについてでよろしいのでしょうか?


2項は、1週間忙しくてどうしても休日を与えることが困難になった時、4週間のうち休日を4回入れれば毎週1回の休みを入れなくてもよいですよと言う規定です。つまり28日間勤務するうち休日を4日入れればいいのです。当然、就業規則等で1ヶ月単位以上の変形労働時間制の導入と労基署への届け出がなされていることが条件ですが^^
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
使用者は週一回休日を取得しなくても良い訳なんですね。

そこの読み方が条文から読み取れなかったので
大変助かりました。
補足もありがとうございます。

お礼日時:2007/04/17 14:16

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