プロが教えるわが家の防犯対策術!

免許取得し約25年です.普通 大型 大特を持っています.
この度,普通二輪(4/16)を取得したのですが
2月に駐車違反をしてしまいました.
今回2/16に取得した新しい免許書の点数は,どうなっているのでしょうか?
やはり取得前の駐車違反は,残っているのでしょうか?
もしかして,新しくなったから点数は無くなっているのでしょうか?
よろしくお願いします.

A 回答 (4件)

残念ながら残っています。

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どうもこんにちは!



残念ながら、普通二輪の免許を取得される前の違反は累積されています。

Bugsさんはたくさんの種類の運転が出来る免許をお持ちのようですが、実際の免
許証は1枚だけですよね。
新たに二輪免許を取得しても、それは今までの免許証の項目に二輪が追加された
だけのことです。

誤解されている方もいるようですが、違反点数は減点方式ではなく累積方式です。
1番多い間違いが、「満点が15点であり、その15点を使い切ると取り消しになる」
といったものです。
実際は、累積点数が一定の基準点数が超えた場合に行政処分が下される仕組みに
なっています。

累積点数の計算方法の原則は過去3年間における違反点数の合計点によって計算
されます。
累積点数が行政処分の対象点数に達してしまった場合に免許停止処分を受け、そ
の後停止期間が終了した時点でそれまでの累積点数は再び0点に戻って計算され
ます。
但し免許停止処分を一回受けるごとに 「前歴」と呼ばれる行政処分歴が別途カウン
トされるようになるのです。

しかし、この制度には特例があって、最後の違反から1年以上の無事故無違反の
期間が存在すると、過去の違反よる累積点数や前歴(取り消し処分歴除く)があって
も、前歴0回、累積点数0点として取り扱うこととされています。

ですからBugsさんも最後の違反から最低1年間を無事故・無違反で過ごせば、累積
点数が0点に戻ることになります。

ご参考まで

参考URL:http://rules.rjq.jp/tensu.html
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放置違反金導入などの道路交通法の改正により、運転手が警察署などに出頭して通称青切符の交付を受けて、反則金の仮納付を済ませた場合は違反点数が加点されます。



運転手が出頭しないで、車検証上の使用者に郵送された書類で反則金と同額の放置違反金を仮納付した場合は、違反点数は累積されません。

http://www008.upp.so-net.ne.jp/ko-tu-ihan/LIBRAL …

http://www008.upp.so-net.ne.jp/ko-tu-ihan/index. …

http://ko-tu-ihan.cocolog-nifty.com/
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再びお邪魔します。

ANo.2です。

スイマセン、1番肝心なところを見落としていたようです(^^;
yoroshuuoagariさんの回答されている通り、昨年の6月1日から駐車違反の取締り
方法が変更されています。

今年の2月の駐車違反でしたら、Bugsさんが出頭して違反キップを切られたのなら
違反点数が登録されていますが、出頭せずに郵送されてきた「放置違反金」の仮納
付書で、「使用者」の立場として反則金と同額の「放置違反金」を納付したのであれ
ば、違反点数は登録されていません。

従って後者の場合、過去3年間に遡って無事故・無違反であれば、これまでの累積
点数は0点ということになります。
また、その間に違反等があっても、最後の違反から1年以上無事故・無違反でした
ら、累積点数は0点に戻っています。

参考URL:http://www008.upp.so-net.ne.jp/ko-tu-ihan/FAQ/ih …
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