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遺産相続をすることになり、遺産相続人全員のもろもろの書類が必要になりました。
ところが家族の1名が2年ほど前より海外転勤しており、アメリカに住んでおります。
彼の戸籍謄本はよいのですが、住民票・印鑑証明書はどのように用意すれば良いのでしょうか?

A 回答 (2件)

転勤のために「海外への転出届」をしている場合には住民登録がありませんので住民票は取得できません。


「アメリカへ転出」と記載された住民票除票と「アメリカへ転出」という最終記載のある戸籍附票をもって海外に居住しているということを証明するか、大使館で在住証明をしてもらうかのどちからだろうと思います。
また、印鑑登録証明についても大使館で発行してもらえたと記憶しています。

もし住民登録の海外転出届をしていない場合にはご本人の署名・捺印のある委任状があれば住民票はとれます。
しかし、印鑑登録証明書は委任状があっても登録カードがないと発行されませんので登録カードそのものを郵送して貰わなければならなくなりますが、郵送事故により紛失の恐れもあるためそれはしない方がよいでしょう。
この場合は遺産相続で相談されている弁護士や司法・行政書士などと相談された方がよいかと思います。
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委任状を持っていけば、本人以外でも交付を受ける事ができます。


(免許証など本人を確認できる書類、証明書も必要)
ただ、本来は委任状は委任者本人の直筆署名で行わなければならないものですので、アメリカから委任状を送ってもらうか
もしくは、時間はかかりますが郵送で請求する方法もあります。

詳しくは取得する役所に問い合わせ、相談されるのが確実ですよ。
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