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はじめまして。
私は法律に関しては、全くの素人ですが、
興味はあって、よく、このカテゴリーを閲覧させて
いただいています。

ところで、以前より疑問に思っていることがあるのですが・・・。
それは、精神的苦痛に関する民事訴訟についてです。

例えば、ある人に何かを言われて、それが原因で
何かの病気になった場合、
(例えば、日頃、強くコンプレックスに思っていることを、
ある人にからかわれて、ノイローゼ or 胃潰瘍になったなど)

上のようなケースでは、(素人的には)「多大なる
精神的苦痛を受けた」として民事訴訟を起こすことはできると
思うのですが、勝訴は難しいように感じます。
なぜなら、(1)事実関係の証明(本当にその発言があったかどうか)、
(2)因果関係の証明(その発言により多大な精神的苦痛を
受け、(その結果として)発病した)。。。これら二つの証明が
非常に難しいように(素人的には)思えるからです。
 
しかし、このような案件で実際、勝訴された方は
いらっしゃるのでしょうか。
そして、もし勝訴の例が過去にあったとしたら、その方は、
(1)と(2)、二つの証明等をどうやってなさったのでしょうか。
(特に、事実関係(1)について、本人しか証人がいない場合、
勝訴できるのかどうか、とても興味があります。)

それともこのようなケースでは、民事訴訟は、はじめから
無理なのでしょうか。もしくは、たとえ法的手段に訴えることが
できても、私が考えているような(1)と(2)だけでなく、
もっと原告側は証明しなければいけないことが、
他にもたくさんあるのでしょうか。

別に、現在、わたしが上のような状況にいるわけでは
ないのですが、非常に興味があります。
どなたか、教えて下さい。

A 回答 (1件)

現在裁判中の「騒音おばさん事件」が該当しますかね。


夜間にラジオのボリュームを最高にしたり、干してある蒲団を(蒲団たたきで)叩きながら大声で罵声を浴びせるなど、特定近隣住民に対して精神的被害を与えた事件。
今は、刑事事件として一審ニ審で有罪判決を受け、(確か)最高裁に上告中です。

精神的被害は、なかなか立証は難しいです。
が、精神的苦痛から通院する事態になれば刑事も可能になるようです。
今回の最高裁判決がでると、以降は判例として法律と同等の効力をもちます。
刑事で有罪が確定すれば、確実に民事でも訴訟が可能です。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。m(_ _)m

確かに”騒音おばさん”の件は、精神的被害を与えた事件に
相当しますよね。でも、あれはビデオが証拠として、あったし、
それに、被害者(証人)も多数いて、嫌がらせの期間も相当、
長かったし・・・。

でも、そんな有力な証拠がない場合、OR 証人が自分しか
いない場合って、かなり立証→勝訴が難しそうですね。
もし裁判起こしても、原告側が敗訴してしまった上、
今度は逆に、名誉毀損で訴えられでもしたら(そして
その裁判でも負けたりしたら)、もう踏んだりけったり
ですよね(病気にはなるわ、裁判負けるわ、さらに逆告訴
されるわ(また負けるわ)で・・・。) 
百歩譲って、たとえ最初の裁判で勝訴できても、慰謝料より
弁護士費用の方が高くつくでしょうから、原告の経済的負担は
相当なものになるでしょうね。だから、こんなケースで裁判を
起こすとなったら、原告側は散剤覚悟で臨まないといけなさ
そうですね。(こんなケースで裁判を起こす方は、もう、お金じゃ
ないんでしょうね。)

結局は、泣き寝入りするしかないのかなあ(いま、そういう
状況にいる方は、本当にお気の毒だと思います・・・。)

参考になるご回答を、どうもありがとうございました。

でも、”騒音おばさん”みたいな人が、近所に住んでなくて
良かった~。(笑)

お礼日時:2007/04/26 02:03

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