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違法コピーDVDの購入者にも罰金が課せられますか?
業者より連絡があり、業者には1ヶ月の業務停止という罰が、そして、違法コピーされた側のメーカーが購入者に対しても裁判を起こし、購入者は出廷と罰金30万円程度を支払う義務が生じるといわれました。違法コピーしたものだと知らなくて購入したといういい訳は通じるはずないと思うのですが、出廷と罰金が本当なのか怖いです。。。

A 回答 (2件)

新手の恐喝じゃないですか?


そもそも、業務停止一ヶ月なんて生やさしいモノじゃ済みません。
立派な著作権法違反です。
そのなことを商売にしている業者は逮捕→懲役ですよ。

最高で懲役五年以下、罰金一億五千万です。

ちなみに、その情を知って(そういう代物だと知りながら)、頒布(第三者に配る)ために持っている場合には処罰対象となるようですが、単にもっているだけでは大丈夫なようです。

かといえ、社会倫理的には由々しき行為だと思います。
限りなく黒に近しいグレーですね。
せめてレンタルして見るとか、正規品を購入しましょう。

とにかく、業者の言う事は信じない方が良いです。
本当なら、警察が動きますし、直接裁判所から呼び出しが掛かります。

今なら○○万円で示談に出来る、なんてのは、振り込め詐欺にしか思えません。どっかから、購入者リストでも漏れたのでしょう。

この質問は禁止事項に抵触するおそれも在りますが、逆に犯罪(詐欺)の臭いも強いため、とりあえずのご忠告です。
あなたの行為を是認するモノではありませんし、した行為の責任から免れられるよにするためにしたモノではないことを付け加えます。
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この回答へのお礼

>この質問は禁止事項に抵触するおそれも在りますが

そうなのですね・・。そのようなことを確認せず、焦って質問したところへ、ご丁寧な回答を本当にどうもありがとうございます。
「裁判所から近いうちに出廷要請が来ます」と業者に言われました。示談の話が出なかったのは、もしかすると「弁護士に相談する」と答えたからかもしれませんが・・。違法コピーしたものを購入するのは二度とおこないません。
ご回答、本当にありがとうございました。

お礼日時:2007/04/26 21:54

罰金は課せられません。


出廷はありえるかも、ただし「証人」としてでしょう。
30万を「業者が集約して権利者に支払う」などのたまっているなら、それはその業者に騙されているだけです。
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この回答へのお礼

早速のご回答を本当にありがとうございます。電話で、「裁判所から出廷をするようにと封書が届く。その裁判で、あなたの罰金の額が決まるので出るべきだ」と言われたので、弁護士に相談すると答えたのですが・・。「後はご自分と弁護士さんで考えてください」ということでした。あと、「罰金の払い方は、権利者へ振り込むのか、業者を通して払うのか」と聞くと、うちは間に入りませんという答えでした。

お礼日時:2007/04/26 21:48

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