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マンションの契約駐輪場において、自転車を置いておりましたが、
マンションから配布されているシールを貼っていない自転車は処分させて頂きますという張り紙はありました。
シールをなくしてしまったので、管理会社に言うのを忘れていたら、自転車が既に処分されておりました。

そこで、管理会社はその番号の駐輪代は支払われているのが分かっていながら、その持ち主に一度も警告がなかった。
また自転車を処分されても、駐輪契約はしているので、自転車がなくなっていても、そのままの状態になっている。
たぶん、こちらから解約を申し出ないと引き落はされてしまうのでしょうか?
そこで、張り紙より、自分の借りている土地に自分のものを置いてあるのと張り紙とではどちらが効力があるのでしょうか?

無断放置の場合は分かりますが、継続して借りている状況も分かっていながら、一度も問い合わせがなく処分をしても良いのでしょうか?
シールが貼ってないようですが、このまま駐輪場を使うのであれば貼って頂きたいと一言欲しかったです。自分の自転車を勝手に処分されてしまったのはとてもショックです。

これは、管理会社だけでなく、理事も関わってくると思うので、法律に詳しい方に教えて頂きたいと存じます。

自転車がなくても契約が続行という認識をされるというのは、相手にとっては虫の良い話のように感じましたので・・・・

何卒、よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

そのマンションの管理組合なりのやりかたは、かなり強引ですね。



この場合、あなたも過失はありますが、
その過失は、シールを貼り忘れていただけであり、
その自転車は、過去のシールが貼ったままであれば
貼り忘れているなどが、容易に想像つきます。
また、部屋番号もわかっているのであれば、確認を取る
ことができます。

勝手に処分するのが、妥当なまで、過失があるとは
到底思えません。
そもそも 他人のものを勝手に処分する権利は、
たとえ不法に駐車、駐輪されたもでもないので
警察に届け出るなどの手続きが必要です。

今回の場合は、自転車を返して というのが妥当な
交渉だと思いますよ。
相手の取った対応は、手続きをしていれば 合法ですが
手続きを経ないでやれば、窃盗 です。

法治国家ですから、手続きは大事です。
今日、3名の方の刑が執行されましたが、手続きを取っているから
合法なだけであって、手続きがないままだと 単なる殺人ですから

この回答への補足

>そもそも 他人のものを勝手に処分する権利は、
たとえ不法に駐車、駐輪されたもでもないので

マンションの掲示板に何月何日までにシールを貼っていない
自転車は撤去しますと告知してありました。

>その過失は、シールを貼り忘れていただけであり、
その自転車は、過去のシールが貼ったままであれば
貼り忘れているなどが、容易に想像つきます。
また、部屋番号もわかっているのであれば、確認を取る
ことができます。

私は、この部分を一番言いたいところだったんです。
ここを基準に法的な見地からはどうなのか知りたかったんですが・・・

補足日時:2007/04/27 19:40
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この回答へのお礼

とっても嬉しい回答をありがとうございます。

シールを貼っていれば何も問題はなかったのですが、
忙しくて、管理会社にわざわざ電話をすることが出来ずにいました。

コミュニケーションは大事ですね。

法的にこちらが強いのであれば、今後のことを考えて、もっと慎重に対処をしてもらうように言っておこうと思っています。

本当にありがとうございました。

お礼日時:2007/04/27 20:56

管理規約や、駐輪契約の内容として、シールの張っていない自転車は警告後撤去・処分する旨の規定があれば、文句は言えません。



そういった規定がないのであれば、シールを貼っていないという契約違反があったとしても、法的手段によらずに一方的に撤去・処分するのは、自力救済であり違法な行為といわざるを得ないでしょう。

他の回答者さんのルール違反なのだから撤去されても文句を言うなというのは分からなくもないですが、ルール違反の解消は原則として司法手続きによるというのもルールですから。

本件だと、ご質問者は駐輪代金を支払っており、管理側に損害も生じていないわけで、撤去が契約にかかれていなければ、管理者側の行為を法的に正当化するのは難しいと思います。
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この回答へのお礼

やっと、嬉しい回答がきました。ありがとうございます。

最初の皆さんの回答で、こちらが100%悪くなるのかと
思うと、契約ってなんだろう?と疑問に思っていました。

勿論、皆さんがおっしゃるとおり、何も張っていない自転車であれば
不信な自転車とみなされるかもしれません。

でも、そこの借主の場所で借主が知らない自転車が止まっていると
訴えがあれば、撤去の理由がわかりますが、単純にシールが貼って
いないからと言って、撤去は強引なのでは?と思っていました。

ありがとうございました。

お礼日時:2007/04/27 20:49

「既に」に至る期間がどの程度か推測できませんが、ポイントは


・マンションの駐輪場の利用には、シールを貼るルールがあるのに、シールを貼っていない自転車を停めていた。
・自転車が勝手に撤去(処分)されている。
・駐輪場の利用料金について。

マンションの共有部分を管理会社は維持管理しているので、不法占有(駐輪)していれば、撤去されてもやむなし。
またその自転車がマンションの住人のものか否かを判断するために「シールを貼る」という条件の下に契約を交わしているのであれば、そのシールがない自転車は管理会社の方では所有者が不明である。つまりマンションの住人外の人間が勝手に使用している可能性もあるので、管理会社としては撤去する。
契約が継続していれば、料金の引き落としは発生する。
張り紙にて告知しているので問題はない。張り紙を貼った翌日とかだと厳しいですが。

この回答への補足

NO1の方にも補足を出させていただいてのですが、
去年までのシールは貼っています。
なので、部屋番号があるので、契約の場所と一致しているはずです。
それでも、こちらの100%の落ち度になるのでしょうか?

補足日時:2007/04/27 19:13
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

説明不足ですみませんでした。

お礼日時:2007/04/27 20:45

その自転車が、そのマンションの住人のあなたのものである、ということが表示されていましたか? 住所部屋番号、氏名、電話番号などが記載されていれば、それを元に警告することはできたと思います。


あるいは、よほど特徴があって、他の住民が、みな、これはあなたの自転
車だと認識していましたか?

たとえそうだとしても、シールが貼っていないということは、撤去されるのを覚悟で置いている、と判断されても仕方ないように思います。
事実、そういう不届き者が多く、住民以外の自転車があるために撤去が行われたのでしょう。


「シールが無い自転車は撤去します」という掲示が、そもそも「警告」にあたりますので、相当期間経過後は、シールが無いものは不法駐輪だと決め付けられても仕方ないでしょう。

撤去直後であれば、まだ取り戻すことも可能だと思いますので、管理会社に言って、業者を聞き、連絡なさることをお勧めします。

いまのあなたがすべきは、
1.自転車を取り戻すために動く
2.新しい自転車を買って、新たにシールを貼る
3.自転車に乗るのをやめて、駐輪場契約を解除する

のいずれかだと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

普通に取ると、落ち度がある方が悪くみられるんですね。

自分も悪いのは承知でしたが、本当にこれでいいのかな?と
疑問に思って相談させて頂きました。

お礼日時:2007/04/27 20:43

自転車に、



> シールをなくしてしまったので、

と、連絡先と一緒に貼り紙しとけば良かったですね。
住所氏名や部屋番号など、書いていたんでしょうか?

--
> そこで、張り紙より、自分の借りている土地に自分のものを置いてあるのと張り紙とではどちらが効力があるのでしょうか?

質問者さんが外出先から帰ってきて、自転車を置こうとした際、自身の自転車置き場にシールの貼っていない自転車が停められていたら困りませんか?


> 無断放置の場合は分かりますが、

シールが無い→無断放置と考えるのは妥当かと思います。

この回答への補足

>住所氏名や部屋番号など、書いていたんでしょうか?

ただの部屋番号だけです。また去年のシールは貼っていますので、
今年の色が違うだけでした。

>質問者さんが外出先から帰ってきて、自転車を置こうとした際、自身の自転車置き場にシールの貼っていない自転車が停められていたら困りませんか

2台が重なっていれば、迷惑な話になりますが、自分の所に1台しか置いてありませんし、管理会社は昨年の部屋番号まで分かっているということは、契約者の持ち主だということも分かっています。
あくまでも今年のシールが貼られていないということです。

補足日時:2007/04/27 18:07
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この回答へのお礼

ありがうございました。

お礼日時:2007/04/27 20:42

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