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 市立図書館が毎月購入している雑誌(月刊誌)に、年1回CDの付録が付いておりますが、そのCDは著作権法により、貸出しは勿論、図書館内において聞くことも出来ないと図書館の係員から言われました。
 市の図書館が購入した雑誌の付録が、何故市民が全く利用できないのか、利用する方法があるのか、或いは係員の取り扱いが間違っているのか。ご教示を賜りたくよろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

公衆への貸与は著作者の許諾が必要なので、その許諾を受けていないから、というのが理由であるように推測します。


しかし、図書館は著作権法で例外的な扱いが認められているので、係員の著作権法の解釈が間違っている可能性もあります。
http://www.cric.or.jp/db/article/a1.html
で著作権法が参照できますので、プリントして図書館に持参し、説明を求めてみてはいかがでしょうか。
私がざっと見た限りでは、38条第4項により、非営利であれば複製物の貸与ができるはずであり、また31条第1項により、図書館は複製物を一人につき一部提供できるはずです。
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この回答へのお礼

早速のご懇切なご回答を賜り、真に有難うございました。
ご教示に基づきこれから図書館側とお話を進めたく思います。
今後もどうぞよろしくお願い申しあげます。

  

お礼日時:2007/04/29 10:15

利用者がコピーして流用されたら、市図書館として責任を取れないからという予防策でしょう。

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この回答へのお礼

 早速のご回答を頂きどうも有難うございました。
ご見解に基づきこれから改めて図書館側とお話をしたく思います。今後もどうぞよろしくお願い申し上げます。

お礼日時:2007/04/29 10:25

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