
A 回答 (3件)
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No.2
- 回答日時:
診断書の有効期限は、法的には決まっていません。
ただし、あまり古いものでは現在の状況が分かりませんから、診断書を提出させる側で、任意に何ヶ月以内のものと決める場合はあります。
No.1
- 回答日時:
そのときの診断の事実を記述したものですから、法律的には有効期限はありません。
これは、印鑑証明書や住民票でも同じことですが、あまり古いのを持ってこられても、現在そうである信憑性にかけるため、請求者の方で便宜的(法律や規則で決められることもあります)に3ヶ月とか6ヶ月に決めているのに過ぎません。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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