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はじめまして。
総務関係の仕事をしております。
標記の件で分からないことがあるので、教えて頂ければ・・・と思い投稿しました。

下記が現在の当社の嘱託社員の有休付与等の状況です。

■嘱託社員は、(1)当社正社員から定年後になる場合と、
 (2)別会社から嘱託として入社してくる場合の2パターンあります。
■委嘱期間は1年契約で、以後1年更新となります。
■正社員同様、週5日で7.5時間勤務しています。
(仕事内容も正社員と変わりません)
■入社したその月から、1年間有休20日付与しています。
■ただし、委嘱期間の1年間だけ有効で、その次の年への繰越は出来ません。
■以後1年更新毎に、20日付与しています。

別会社から入社してきた嘱託の方から、
有休残を次年度に繰り越せないのはおかしいのではないか・・・と質問されたため、
今回投稿させて頂きました。
これは違法なのでしょうか?
就業規則に上記のような詳細が記載されていれば、大丈夫なのでしょうか?
やはり委嘱したその月から1年間、有休20日も付与すること自体、おかしいのでしょうか?

なお、正社員・アルバイトの有休処理に関しては、上記のような問題はありません。
嘱託社員だけが、以前からこのように有休処理をしています。

分かりづらい文章で申し訳ありませんが、回答頂けると幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

うる覚えですが40時間/週以上働く従業員には10日以上の


有給休暇を与えねばいけません。
今年の分を翌年に繰り越すと言うのは企業間で通例になっているだけで
絶対繰り越さねばいけないと言うわけではありません。
翌年にちゃんと有給休暇を与えれば問題ないと思います。
嘱託社員で初年度に20日の有給休暇とはとても良い会社ですね。
中小や弱小企業では10日以上といっても初年度は10日と言うのが
相場ですけどね。
新たに来られた嘱託社員の方も大手にいたんでしょうね。
そこでのルールがすべての会社で通用すると思っちゃうんでしょう。
自分の知り合いにもいますから・・・。
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この回答へのお礼

早々にご回答頂きありがとうございました。
確かに入社してすぐに有休が20日付与なんて、あまり聞かないですよね。
当社では以前から嘱託に限ってだけ、このような処理をしているのです。
oichan1959さんが、推測されているとおり、
まさに大手企業から嘱託として入社してきた社員に質問されてしまいました^^;
ご丁寧な回答、どうもありがとうございました★

お礼日時:2007/05/03 21:10

正社員として定年を向かえ継続して雇用された場合


 一度退社され、再雇用で1年契約であれば
 0.5ヶ月で10日翌年は11日と・・・・・+1日ずつとなり
 最高20日までです。取得できるのは前年支給の残があれば
 加算されます。
問題は契約期間が1年毎の契約ですので毎年新たになるのか
どうかだと思います。殆どの場合会社と本人からの申し出が
ない限り自動更新が多いと思います。その場合は昨年度からの
引き続きの雇用となり、前年度支給した残があれば繰り越すことに
なります。その場だと有給休暇の請求権は2年間有効です。
(労働基準法第115条)
これは、嘱託契約がどのように取り交わされているかによって
変わると思われます。労基に継続に勤務年数になるか、一年ごとに
切って、毎年新規扱いになるのか問い合わせをしたほうが
良いでしょう


 
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
補足させて頂いてもよろしいでしょうか?

■当社正社員から定年後になる場合
正社員から定年となり、一度退職しながらも
(例えば、3月31日付で退職し、退職金も支払済)
そのまま嘱託として再雇用され(翌日4月1日付再雇用)、
そのときから1年契約・・・という形態ですので、
当社の元正社員の場合も、本来であれば、
正社員時代の勤続年数や有休残は含まず、
新たに4月1日から半年後に10日付与ということになるのが正しいのでしょうか?

■別会社から嘱託として入社してくる場合
まず、毎年入社あるいは更新前に、
会社側から事前に『嘱託要請のお願い』のような書面を、嘱託社員に配布します。
書面には、これからの給与や有給休暇については、20日付与とだけ記載しております。
実際は、自動更新のようなものですが、
一応、会社側からは1年の契約前に、常に上記にあるような書面は出しています。
この場合だと、1年の契約ということですよね?
ということは、20日付与だけで繰越はなし・・・ということでいいのでしょうか?

再度の質問で申し訳ありません。
ご回答頂けると嬉しいです。
よろしくお願いいたします★

お礼日時:2007/05/03 21:55

No.2 訂正及び追加


訂正
(その場だと)有給休暇の請求権は2年間有効です
       (労働基準法第115条)
(その場だと)は消してください。

追加
 有給休暇の20日ですが基準より多いと思うのですが
 この支給が勤続が継続されないために規定より多く
 支給されているのでしょうか。
 そうであれば、継続した勤続であるとなった場合前年支給の残が
 あれば繰り越すことになるので初年度は10日からの支給でよいと
 思います。
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この回答へのお礼

再度ご回答頂き、本当にありがとうございました★

お礼日時:2007/05/03 21:59

■嘱託社員は、(1)当社正社員から定年後になる場合と、


 (2)別会社から嘱託として入社してくる場合の2パターンあります。
■委嘱期間は1年契約で、以後1年更新となります。
■正社員同様、週5日で7.5時間勤務しています。
(仕事内容も正社員と変わりません)
■入社したその月から、1年間有休20日付与しています。
■ただし、委嘱期間の1年間だけ有効で、その次の年への繰越は出来ません。
■以後1年更新毎に、20日付与しています。

上記でおかしいのは別会社から入社してきた嘱託の方が言うように
「有休残を次年度に繰り越せない」点だけです(就業規則に規定しても法律違反です)。次年度への繰越しさえ認めれば完璧です。

但し、別会社から入社してきた嘱託の方にまで入社した月から20日間の年次有給休暇を付与するのは恵まれ過ぎの感もします(勿論結構なことですが)。
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