以前有限会社の増資について質問させていただいたのですが、
また新たに疑問がでてきたため、こちらでご相談させていただきました。
有限会社を設立してから一定期間の間に、第三者からの出資がないと
法律や税金の関係等で問題があるのでしょうか。
また、有限会社の場合の増資は一口5万円というのはわかりましたが、
最低口数や金額に決まりはあるのでしょうか。
(例えば一口を10万円にして、10口以上で出資を募るなど)
昨年彼から出資の誘いがあったのですが、また最近になり
頻繁に出資しないかと誘いがあります。
設立してから一定期間経ったら、代表や社員以外の第三者からの
出資がないと税金などの関係で問題があるから、というのが理由です。
私としてはできる限り助けてあげたいとは思っているのですが、
彼とまだ結婚もしていないし、それほど蓄えに余裕があるわけでもないので
どうしたものかと悩んでいます。
ネット等で調べたりしていますが、新会社法などがあって
よく理解できずにいますので、ご助言いただければうれしいです。
よろしくお願いします
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>また、有限会社の場合の増資は一口5万円というのはわかりましたが、最低口数や金額に決まりはあるのでしょうか。
特例有限会社も株式会社の扱いです。旧有限会社の出資一口の金額もなくなりました。ですから、1株いくらの払込金額で、何株募集株式を発行するかは、会社(株主総会)が決めることです。
もっとも、現在の一株の価値がたとえば1000円なのに、募集株式一株の払込金額が1万円とした場合、出資者がそれに応じるかどうかは別問題です。一万円出資するならば、1株ではなく10株割り当てを受けなければ通常は納得しないでしょう。
>設立してから一定期間経ったら、代表や社員以外の第三者からの
出資がないと税金などの関係で問題があるから、というのが理由です。
推測するならば、特殊支配同族会社に該当する法人が業務主宰役員に払う役員報酬等については損金算入が認められないようになったことを言っているのかもしれません。
現在、御相談者は彼とは親族関係にありませんので、募集株式の発行などにより、御相談者が発行済株式総数の10パーセント以上の株式を保有すれば特殊支配同族会社に該当しなくなります。
>彼とまだ結婚もしていないし、それほど蓄えに余裕があるわけでもないのでどうしたものかと悩んでいます。
たとえ彼と別れることになっても後悔しないかどうかで考えてください。仮にそのような事態になった場合でも、出資した金銭は彼にあげたようなものだからあきらめがつくとか、あるいは、彼の会社から将来配当がもらえる可能性がある、あるいは、株式上場でもしてくれれば、株式を売却して大きな利益を受けられるからいいと思うのでしたら、できる範囲で出資すればよいでしょう。
参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/5207.htm
前回に引き続き、ご回答ありがとうございます。
増資の金額や口数について、とってもよくわかりました。
私ももっと勉強しないといけないですね。
会社のことについて国税庁のサイトなども参考になること、初めて知りました。
出資についてはbuttonholeさんのおっしゃる通り、後悔しないよう
よく彼に話しを聞いてから判断したいと思います。
またご相談させていただくかもしれませんが、よろしくお願いします。
No.1
- 回答日時:
ご質問のケースで「増資が必要」という法的な根拠
は見あたりません。言い難いことですが、その出資話
は要注意です。
会社法が施行になり有限会社法は廃止されました。
従来からある有限会社は「特例有限会社」という
株式会社に法律で読み替えをしています。
会社法施行前に「1円会社」として脚光を浴びた
確認会社であっても、会社法の施行にともない
変更登記をすれば資本金の増資をしなくても存続
できるようになりました。
彼を誘いお近くの法務局で有限会社の謄本(登記事項証明)
を取り、商業登記相談を受けられるようお勧めします。
有限会社とはいえ、株式会社と同じように考えるんですね。
特例有限会社とはとらえ方がちょっと難しいです。
資本金の増資がなくても問題ないとのことですし、
彼にはもっと深い考えがあるのかもしれないのでよく話しを聞こうと思います。
私もネットだけでなく、本を読んで勉強しないといけないですね。
早々に回答いただいてありがとうございました。またよろしくお願いします
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