いつもお世話になっています。
当社はソフトウェアを開発、販売する仕事をしています。
当社が開発したソフトウェアの使用権をお客様に許諾し、月額使用料を毎月頂戴する場合、この契約書に印紙税は課税されるのでしょうか?
印紙税額の一覧表を見ても、第1号文書から第20号文書までのいずれにも該当しないような気がするのです。
契約条項の要旨は下記の通りです。
・著作権:当社にあります。
・期限:お客様がソフトウェアを受領した日から使用をやめた日まで。
(何年とか事前に決めない)
・料金:月額50,000円
・保守:バグ(瑕疵)の修正、操作方法の問い合わせ対応はします。
仮に、この内容で課税されないとして、導入時の一時費用(インストールや操作説明会などの費用)を記載していたら第2号文書「請負に関する契約書」になるのでしょうか?
どなたかお詳しい方、ご教授をお願いします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
ソフトウェアの使用許諾契約については、その契約内容であれば問題なく印紙税不課税となります。
財団法人大蔵財務協会の『問答式実務印紙税』という書名だったかな?これにもそのように載っていたかと思います。参考URL:
http://f29.aaa.livedoor.jp/~beacon/keiyaku123587 …
また、操作説明会は仕事の完成を必要としませんから(すなわち準委任契約)、これも印紙不要です。しかし、インストール作業は通常、仕事の完成を必要としますから(すなわち請負契約)、2号文書に当たる可能性があります。
この回答への補足
新たなご回答が得られそうに無いので、この質問を締め切ります。
ご意見が三者三様に分かれてしまいました。中々難しいものですね。
この欄を借りてご回答いただきました皆様にお礼申し上げます。ありがとうございました。
ご回答ありがとうございます。
参考URLもありがとうございました。元のページも探して拝見しました。今後も参考になそうなサイトです。ブックマークしておきます。
No.3
- 回答日時:
>でも、NHKやNTTの契約書は見た記憶がありません。
ということは収入印紙も貼っていないと思うのです。何か勘違いされているようですが、契約の成立と印紙とは特に関係ありません(たとえ印紙が張ってなくても契約自体は有効です)。契約書という書類を作るとその内容に応じて印紙税法に基づいた印紙が必要となるだけです。「NHKやNTTの契約書」は単に利用の申し込みをしただけで、契約書は作っていなければ当然印紙は必要ないと思いますが。
印紙税の対象は毎月の支払額に対して発生すると思います(毎月の領収書に税務署の承認済に印刷があります)。
No.1
- 回答日時:
この場合期間が明記されていないので、継続的取引の基本となる契約書になり4000円の印紙が必要に成ると思います。
しかし、この場合細かい規定があるので税務署に問い合わせるようにと書いてありますので問い合わせてみたらいかがですか。参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/7104.htm
早速のご回答ありがとうございます。あまりの速さに驚きました。
そして、税額にも驚きました。4,000円ですか・・・
> 問い合わせてみたらいかがですか。
確かにおっしゃるとおりなんですが、質問の本質が「できれば払いたくない」なもので、事前に皆さんのご教授をいただこうと考えたわけです。
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