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早速ですが、法人税申告書別表11-1の記載方についてご教授いただけれ
ばと思います。
この別表に記載すべき債権は「税務上」の引当をした債権のみを記載す
るのでしょうか?
それとも、100%有税引当した債権も含めた「会計上」の引当をした債
権すべてを記載するのでしょうか?

以上よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

税務上引当した債権のみを記載します。


別表十一(一)のタイトルが「損金算入に関する明細書」となっていますように、税務上の損金の明細になります。
ですから、会計上は当期に引当したが税務上は当期に損金算入できないものは記載しません。他方、会計上は過年度に引当したが税務上は当期に損金算入できるものについては記載します。
ですので、記載の手引きにもありますように、損金算入した債権ごとに令第96条第1項のどの号に該当するのかを書く必要があります。

参考URL:http://www.nta.go.jp/category/pamph/houjin/14/02 …
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この回答へのお礼

税務上の損金に算入した債権のみを記載すると、4表の加算額及びBS
の引当金と合致しないので良いのか不安でしたので質問させていただ
きました。
有難うございました。

お礼日時:2007/05/13 10:59

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