
現在在職中で、転職を考えております。
私は事務職希望のため急募が多く、内定→退職=即新しい会社へ入社
までの日にちがあまり取れそうもありません。
現在の会社に就業規則はありません。
民法の規定では、退職の意思表示をしてから二週間かかるそうですが、
「期間の定めのない労働契約の場合は、いつでも退職(いわゆる依願退職)することができるので、退職の申し出をする期日等を就業規則等で明確にしておくことが大切。
なお、民法では退職の届出は2週間前にその申し出をすることが必要という規定があり~~・・・」
http://www.omotefuji.jp/koyou/y_taisyoku/index.htm
と書いてあるサイトを見つけました。
これは、民法の規定(2週間後)に反しても、例えば3日後や、1週間後などで退職しても大丈夫をいうことなのでしょうか。
教えてください。よろしくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
多くの会社の就業規則では、退職の申し出は「1か月前」としてあります。
これは、民法は2週間としていますが、2週間では短すぎるから、就業規則で大多数の会社が1か月ルールを決めてあるのだと思います。
就業規則がない会社は、民法の適用からも外れているという見方は違うと思います。(就業規則は、10名以上の社員がいない会社は作成の義務がないため、小さな会社では作っていない場合が多いです。しかし、民法は、就業規則のない小さな会社にも、有効なはずです。)
とはいえ、絶対に2週間はいなくてはならないという事ではなく、話し合い次第では、明日から来なくてもいいと言われる場合もありますので、2週間をきって退職したい場合は、地道に話し合う必要があると思います。
No.4
- 回答日時:
二週間以内の退職が可能なケースはありと思います。
就業規則があり、退職日は届出の1か月後と規定されていればそれに従うことになります。従業員が10人未満であれば就業規則の作成が義務付けられていません。但し、もし基幹社員として勤務、自分がいなければ業務が回らないことを理解していれば、引継ぎなしでは退職できないと思います。そうでなく最近入社した人の場合、会社も強く引き止めをしないで退職を願い出れば、即可となるでしょう。誠意をもって話し合いをし、会社が了解すれば短期間で退職が可能になると思います。問題があり、会社が裁判所に損害賠償を訴えて認められれば責めに応じることになりますが、その可能性は低いでしょう。また人材紹介会社の観点から見れば、急ぎの募集が多い会社、人の出入りの多い会社は要注意です。同じように短期間で転職を繰り返す人も問題有りとみなされます。バタバタではなく少し時間をかけて転職活動されては如何。
No.2
- 回答日時:
規則うんぬん、大丈夫とかではなく、社会人としてのマナーでは?
会社の規模、質問者様の立場、勤続年数などわかりませんが、
やはり急に辞められたら会社には迷惑をかけますよね。
引継ぎも何もせずに辞められるおつもりですか?
転職をするなら、引継ぎ期間、退職日の設定など行ってから行動
しないと・・・
http://www.rink.net/manual/index.html
もちろん労働基準法では2週間前に申し出れば退職は可能です。
会社には未練はないし、恨まれようが関係ないわということで
あれば、日が足りようが足りまいが、退職願をつきつけて辞めても
いいのでは。
もしどうしても今の会社がすぐ辞められたら困るから、退職日を少し
後にしてくれといわれ、それを内定先の会社に言えますか?きっと、
退職についての段取りはしてくれているものだと思っているはずですよ。向こうも
○日から来て欲しいといっているのに、それが無理なら内定は無かったことに・・・
なんてこともありえますね。
失業期間無しにうまく転職できれば理想ではありますが、やはりきち
んとしたスケジュール取りはするべきです。
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