No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>南極は地球上で唯一、どの国も領有権を主張していない陸地といいます。
南極条約で、各国は条約有効期間内は領有権主張を行わない事になっています。(各国とも領有権主張放棄は、していない)
>南極っていったいどこの国の法律が適用されるのでしょうか?
外国航路を行く船舶と同じ考え方でしようね。
領土・領海内にある場合は、その国の法律に従います。
公海上では、船舶の船籍国の法律です。
クイーンエリザベスII世号が公海上で事件が発生した場合、イギリス国内法が適用になります。
南極は(現在は)何処の国の領土でありません。
事件が発生した場合、その発生場所により管轄権が変わるでしようね。
>日本の南極観測隊員同士で喧嘩が起こり、隊員Aが誤って隊員Bを殺害してしまった場合、彼はいったいどこの国の法律で裁かれるのでしょうか?
昭和基地で事件があれば、日本の法律が適用されます。
>彼が投降せずに武器と食料を持って南極の山中に逃げ込んだ場合、日本の警察は南極に上陸して彼を捜索し、逮捕することは可能なのでしょうか?
可能です。
しかし、現実問題として「逮捕する前に、容疑者は凍死する」でしようね。
余談ですが、自由主義の大部分の国家は「現行犯の場合、誰にも逮捕権」を認めています。
長崎市長殺人犯を、民間人が取り押さえました。
これも「民間人の現行犯逮捕」なんですよ。
南極大陸でも、現行犯は誰でも逮捕可能でしようね。
この回答への補足
丁寧な回答ありがとうございます。
いささか私の言葉が足りなかったようなので補足させていただきますが、どの国の施設内でもなく、たとえば南極点に限りなく近い地点において事件が起こった場合、どうなるのでしょうか。
あくまで空想の話なので、この際、逃走した隊員の生存率は無視してください。
No.7
- 回答日時:
#完璧にただの補足です。
長いですが。刑法が国内犯を処罰するのが原則で国外犯処罰は例外というのは法律が原則としてその国家の主権の及ぶ範囲を適用範囲とするのですからある意味当然です。その上で「人に適用する」法律は、主権が及ばないために執行ができないとしても適用すること自体は可能です。
さて、日本の刑法の適用範囲(場所的効力と言います)は原則が「属地主義」(刑法1条)です。この表現は大概の刑法の基本書において場所的効力の説明に出てくるはずです。例外が「属人主義」(3条、4条)「保護主義」(2条、3条の2)「世界主義」(4条の2)というもの。
#日本の刑法が属人主義というのは間違いですし、刑法4条の2をその根拠にするのも完全に間違いということです。
「属地主義」とは「国内における全ての犯罪について誰が犯したかを問わず適用する」ということ。ここで「国内」というのが「日本国外にある日本船舶、日本航空機内を含む」ということも規定がありますがこれを「旗国主義」と言います(日本船舶、日本航空機の正確な意義は省略)。ちなみに、日本国内にあれば外国船舶、外国航空機内も「日本国内」です。
属人主義というのは、一定の重罪について、「自国民が犯せば場所を問わず刑法を適用する」というもの。殺人などは重罪なので日本国外であっても日本国民が人を殺せば適用になります。ただ、日本に帰国しないと裁判権がないので刑事手続に載せることができないというだけの話です。
保護主義というのは、日本国あるいは日本国民の重要な法益(法律上保護すべき利益くらいの意)を侵害する行為について、「誰がどこで犯そうが刑法を適用する」というもの。例えば通貨偽造罪などは、外国人が外国で日本の通貨を行使目的で偽造すれば、刑法の適用により成立することになります。通貨偽造というのは国家に対する経済的な影響が非常に大きいので見逃すわけにはいかないということです。あるいは日本人が被害者となる殺人罪とか。国家として外国にあっても日本国民を最低限は保護するということです。
世界主義というのは保護主義と同様「全ての人について全ての場所で犯した犯罪」に適用するのですが、保護主義との違いは「自国の利益に関わらなくてもいい」ということ。これは「そういう条約がある場合」です。昔は刑法上明文規定がなかったのですが、今はあります。元々は海賊というのを想定したものだったようですが、今では航空機乗っ取りとか在外高官に対する犯罪とかテロ関係で適用範囲は増えてます。
そういうわけなので、「設例は傷害致死罪である可能性が高く(細かい話ではありますが「誤って」なので殺人罪ではありません)、現場が基地内外を問わず刑法3条7号により日本国刑法の適用があり、日本に帰国すれば日本の法律で裁かれる」のは確かです。
しかし、「外国の法令の定めによっては当該外国の刑事関係法令の適用が絶対にないとは言い切れない。もしそのような国があれば、その国に入国したらその国の法律で裁かれないとは限らない」ということは言えます。傷害致死罪のような個人的な法益について自国がまるで関与しない場合にまで適用するということはまずないとは思いますが、世界中の法律を知っているわけではないので可能性として完全に否定することはできないということです。法律の効果が重複することはないわけではありません。その意味で「南極のおける犯罪はどこの国の法律が適用になるか」という問の一般的な回答は「犯罪の種類、各国の刑事法の定めによる」ということになります。
なお、南極には基本的に日本の警察権が及ばないのは公海上に及ばないのと同じです。「他所の国だから警察権が及ばない」のではなくて「自分の国ではないから警察権が及ばない」ということです(ただし、公海の場合はそう単純ではありませんが。海賊行為などは公海上でも警察権が及びます)。抽象的に言えば「原則は国家の主権の及ぶ範囲かどうかで決まる。それ以外は条約、国際慣習などによる」ということです。
そこで問題は南極に設置した基地内に国家の主権が及ぶのかですが、条約に定めがなければあとは国際公法あるいは国際慣習法上の問題として処理する問題だとは思います。が、わたしは自慢ではないですが国際公法は全く分かりません。ですからこの点の回答を示すことはできません。
なお、事実上南極で生活するのはまず不可能なのでいずれ帰国する時に捕まることにはなります。
No.6
- 回答日時:
生存率がどうとか、実際に身柄を拘束して起訴できるのかとか
そう言う話は抜きにして純粋に法律的にどうなるかだけ回答します
(というか、実体法の検討と手続法の問題は分けて考えるのが基本なので)
まず、隊員Aは日本国民でしょうか?
それであれば、殺人罪の場合は国民国外犯にも適用されますから(刑法3条)、
日本の刑法が適用されます。
隊員Bの国籍もわかりませんが、日本のように被害を受けた国の刑法が適用される場合もあります(刑法3条の2)。
ちなみに、他の回答を見て気になったので蛇足ですが…
日本の刑法適用は国内犯が基本で(刑法1条)、
例外的に国外犯を処罰することがある、というだけです(刑法2条~4条の2)。
これを国籍みたいに属地主義とか属人主義とか呼ぶことがあるのかどうかはわかりませんが(私は聞いたことありません)
属地か属人かといえば「属地」が基本、例外的に「属人」というのが理解としては正確です。
この回答への補足
丁寧な回答ありがとうございます。
皆さんの意見を見ていたら、どうやら日本の法によって裁かれることはほぼ間違いないことは分かりました。ありがとうございます。
最後にもう一つの方の疑問について、詳しく説明できる方がいらっしゃいましたら御協力ください。
確かに外国で起きた日本人がらみの犯罪では日本の刑法を適用する場合があります。しかし、あくまで犯人を逮捕するのは現地警察であって、日本警察が外国へ乗り込んでいって捜査することはできないですよね?
果たしてどこの国も領有していない南極においては、日本国の警察権が及ぶのかどうか、御存知の方がいたら教えてください。
No.4
- 回答日時:
南極条約でも、その辺の扱いは触れていないようですね。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kankyo/jyoyaku …
#2さんのとおり、施設、個人の所属する国が解決するのでしょうね・・・ところで、日本の警察に極地での活動能力があるのでしょうか。
逃走した場合、多少の食料を持っていたとしても南極でどれくらい生き延びることが出来るのかが問題ですね。
極地という特殊環境下ですから、各国の観測隊の連携(国際協力)で対応するのではないか と(根拠のない推測です)。
ココで疑問が・・・犯罪の現場が基地内だと国内犯で良いだろうけど、基地外だと”国外犯”?まあ、当事者の国籍で判断するんだろうな。
なおICPO(インターポール)は、各国の刑事組織の連絡調整機関であり、捜査権はなく、当然、現場に出る捜査官も存在しません。警視庁から出向したインターポールのZ捜査官が世界を股にかけて国際的怪盗Lを追いかけ回すのは、漫画の世界だけです。
No.3
- 回答日時:
刑法第四条の二
において、国外において犯罪がなされた場合の刑罰も同様に適用するとの記述があります。日本では属人主義ですから、どの国であろうと日本人は日本の法律で罰せられます。
おそらく外国の捜査権はないので日本の警察は捜査できないと思いますが。
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