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初めて総務に配属されました。
月末に退職する労働者に発行する退職証明書ですが、事前に作成し当日就業後に渡す段取りをつけておりましたところ、決裁担当より「退職日以降に依頼されたら発行するものだ」といわれました。
会社側からみた退職証明書とは事前に準備するものではないのでしょうか。
依頼されないかぎり、退職日以降も発行しないものなのでしょうか。

A 回答 (3件)

労働者が請求した場合のみ


  下記の事項に関する証明書を
  雇用者は交付しなければなりません。

    使用期間・業務の種類
    地位・賃金・退職の事由(解雇の場合は、理由を含む)
  上記事項であっても、
  労働者が請求しない事項は記入してはなりません。
  ただ、依頼されないかぎり、退職日以降も発行しません。
 

この回答への補足

回答ありがとうございます。
では、こちらから「言われないと発行しないよ」と言う必要もないと考えてよいのでしょうか。
以前勤めていた会社の総務部(人事?)では、退職証明書は言われる前にさっさと作って渡しちゃう(多分面倒だから)というスタンスだったので迷っています。

補足日時:2007/05/17 13:11
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この回答へのお礼

納得しました。
教えていただいた最下行以外のことは、どこへでも載っているのですが、さいごの行だけははっきりわかりませんでしたので、不安でした。
たすかりました。ありがとうございます。

お礼日時:2007/05/18 13:29

>では、こちらから「言われないと発行しないよ」と言う必要もないと考えてよいのでしょうか


必要という言葉の定義にもよりますが、法律で告知義務が定められてはいないはずです。
退職証明書は本人がただ持っていたところでただの紙切れです。必要になる時はその相手の提出先が退職証明書を前の会社でもらうように指示してくれます。
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この回答へのお礼

わかりました。
以前「なぜ送ってこない」と退職日以降にお怒り気味の連絡をもらったことがあり、迷っていました。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/05/18 13:27

退職証明書の雛形は、事前に作成しておく事については、問題はありません。


発行は、求めに応じて適宜に執り行わなければなりません。
退職者が事前に言ってきている場合は、退職日に離職票などの書類と一緒に渡します。
退職証明書は、退職後使う人もいれば、全く使わない人もいますから。
ご参考まで
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この回答へのお礼

大変参考になりました。
使わない人もいるんですね。それなら、事前に作成することも必ずしなければならない、と決まっているわけでもないのがわかります。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/05/18 13:20

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